石綿を含有する建材の在庫品の販売停止について
基安発第0726002号
平成17年7月26日
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長
石綿を含有する建材の在庫品の販売停止について
平成15年10月16日に公布された「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成15年政令第457号。
以下「改正政令」という。)により、石綿を含有する建材、摩擦材及び接着剤の製造等が平成16年10月1日
(以下「施行日」という。)より禁止されたが、改正政令附則第2条第1項の規定により、施行日前に製造さ
れ、又は輸入された製品については適用が除外されているところです。
施行日前に製造され、又は輸入された製品については、施行日以降も譲渡、提供ができることとされて
いますが、石綿の有する有害性により、石綿を含有する建材の製造等が禁止された趣旨及び石綿被害が社
会的な問題となっている今般の状況に鑑みると、施行日以前に製造された石綿を含有する建材についても、
譲渡、提供を直ちに停止することが強く求められています。
このため、今般、別添のとおり関係団体に対し、施行日前に製造された在庫品の販売停止を要請したと
ころです。
貴職におかれましても、円滑な在庫品の販売停止、廃棄等に、ご協力等をお願いいたします。