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別添

                                      基安発第0726001号
                                       平成17年7月26日


せんい強化セメント板協会会長  殿
日本窯業外装材協会会長


                              厚生労働省労働基準局安全衛生部長


              石綿を含有する建材の在庫品の販売停止について


 労働安全衛生行政の推進につきましては、平素よりご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、石綿を含有する建材については、平成15年11月19日付け基発第1119005号「石綿含有製品の製造
等禁止に係る労働安全衛生法施行令の改正について」により、改正政令の施行日である平成16年10月1日
までに在庫品を残さないよう要請していたところです。
 また、本年6月13日付け基安化発第0613001号「石綿を含有する建材の在庫品の販売の自粛について」
(以下「課長通達」という。)により、在庫品の販売は補修に使用されるものに限ること等を要請したとこ
ろです。
 施行日前に製造され、又は輸入された製品については、施行日以降も譲渡、提供ができることとされて
いますが、石綿の有する有害性により、石綿を含有する建材の製造等が禁止された趣旨に加え、石綿被害
が社会的な問題となっている今般の状況に鑑みると、施行日以前に製造された石綿を含有する建材につい
ても、譲渡、提供を直ちに停止することが強く求められています。
 つきましては、これらの状況をご理解のうえ、課長通達にかかわらず、在庫品の販売を直ちに停止する
よう貴協会会員に対して、周知、徹底をお願いいたします。
 なお、建材の販売先に対しても、本取扱いについて必要な周知を図られるよう併せてお願いいたします。