酢酸ビニル、パラ-ジクロルベンゼン及びビフェニルに係る基準濃度の設定等について
基発第0621003号
平成17年6月21日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
酢酸ビニル、パラ-ジクロルベンゼン及びビフェニルに係る基準濃度の設定等について
これまでに労働安全衛生法第28条第3項に基づき化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針
を公表している12物質のうち、法定の作業環境測定の実施対象ではないが、指針により作業環境測定の実
施等を規定している酢酸ビニル、パラ-ジクロルベンゼン及びビフェニルの3物質については、平成9年2月6
日付け基発第80号「酢酸ビニルによる健康障害を防止するための指針、1,1,1-トリクロルエタンによる健
康障害を防止するための指針、パラ-ジクロルベンゼンによる健康障害を防止するための指針及びビフェニ
ルによる健康障害を防止するための指針について」(以下「80号通達」という。)において、作業環境測定
結果を評価するための比較の対照として、国内外の産業衛生関係学会等が提唱しているばく露限界濃度等
を示しているところである。
今般、作業環境管理をより適切に行う観点から、厚生労働省労働基準局において「管理濃度等検討会」
(座長:輿重治 中央労働災害防止協会参与)を開催して、これら3物質について作業環境測定結果を評価す
るための基準となる値を検討したところであり、その結果を踏まえて新たに作業環境測定結果を評価する
ための基準となる値(以下「基準濃度」という。)を示すこととした。
ついては、80号通達を下記のとおり改正することとしたので、了知されたい。
なお、関係事業者団体に対しては、別添により、基準濃度の周知について要請したので了知されたい。
記
80号通達を次のように改正する。
記の第1の3の(2)のイの(イ)中「国内外の産業衛生関係学会等が提唱しているばく露限界濃度等(以下
「ばく露限界濃度」という。)」を「作業環境測定結果を評価するための基準となる値(以下「基準濃度」
という。)」に改め、同(イ)に次のように加える。
また、基準濃度は、酢酸ビニルについては10ppm、パラ-ジクロルベンゼンについては10ppm、ビフェニル
については0.2ppmとする。
記の第1の3の(2)のイの(ロ)中「ばく露限界濃度」を「基準濃度」に改める。
記の第1の3の(2)のイの(ハ)を次のように改める。
(ハ)測定する機器については、基準濃度の10分の1まで精度よく測定できるものを使用すること。
記の第1の3の(2)のイの(ホ)及びロ中「ばく露限界濃度」を「基準濃度」に改める。