「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」について等関係通達の一部改正
について |
基発第0513002号
平成16年5月13日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」について
等関係通達の一部改正について
職場における喫煙対策については、労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図る観点から、平成1
5年5月9日付け基発第0509001号「職場における喫煙対策のためのガイドライン」により、その推進に努め
てきたところであるが、今般、職場の喫煙対策のための教育について、有識者からなる検討会(「職場の
喫煙対策のすすめ」検討会)の検討結果がとりまとめられ、「職場における喫煙対策推進のための教育の
実施について」(平成16年5月13日付け基発第0513001号)を発出したところである。
ついては、関係通達について下記のとおり改正するので、これを了知するとともに、その周知に努めら
れたい。
記
1. 平成4年7月1日付け基発第392号「「事翠者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指
針」について」関係
記のIIの第2の1の(1)の[3]中「たばこの煙又は臭いに不快を感じている労働者がいる」を「職場で
非喫煙者の受動喫煙がある」に改める。
[4]中「喫煙室や喫煙場所の設置、禁煙タイムの設定等」を「全面禁煙又は空間分煙」に改める。
2.平成4年7月1日付け基発第391号「快適職場形成促進事業の施行について」関係
別添1の第2の1中(3)を(4)とし、(2)を(3)とし、(1)の次に「(2)職場における喫煙対策の
ための教育の実施」を加える。