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職場における喫煙対策のためのガイドラインについて
(平成27年5月15日 基発0515第1号により廃止)

改正履歴
基発第0509001号
平成15年5月9日
都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長




職場における喫煙対策のためのガイドラインについて
(平成27年5月15日 基発0515第1号により廃止)



 職場における喫煙対策については、平成8年2月21日付け基発第75号「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(以下「75号通達」という。)により、その推進に努めてきたところであり、その結果、事業場における喫煙対策の取組が増加する等一定の成果が得られているところである。
 今般、本年5月1日から施行された健康増進法(平成14年法律第103号)において、事務所その他多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙防止対策を講ずることが努力義務化され、また、平成14年6月に、健康局において設置した分煙効果判定基準策定検討会において、分煙のための新たな判定の基準が提示されたところである。
 また、受動喫煙による健康への悪影響については、流涙、鼻閉、頭痛等の諸症状や呼吸抑制、心拍増加、血管収縮等の生理学的反応等に関する知見等が得られており、より適切な受動喫煙防止対策が必要とされている。
 これらを背景として、職場の喫煙対策については、労働者の健康確保と快適な職場環境の形成を図る観点から、一層の受動喫煙防止対策の充実を図ることとし、新たに別添1のとおり「職場における喫煙対策のためのガイドライン」(以下「新ガイドライン」という。)を策定したので、これを了知するとともに、都道府県等との連携にも留意しつつ、その周知に努められたい。
 なお、新ガイドラインにおいて充実を図った主要な事項は下記のとおりであり、また、別添2の「職場における喫煙対策のためのガイドラインの解説」は、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」と一体のものとして取り扱われたい。
 おって、本通達をもって75号通達は廃止する。





1 設備対策としては、75号通達では、喫煙室又は喫煙コーナー(以下「喫煙室等」という。)の設置等を行うこととされていたが、新ガイドラインでは、受動喫煙を確実に防止する観点から、可能な限り、非喫煙場所にたばこの煙が漏れない喫煙室の設置を推奨することとしたこと。


2 喫煙室等に設置する「有効な喫煙対策機器」としては、75号通達では、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式又はたばこの煙を除去して屋内に排気する方式(空気清浄装置)のいずれかの方式によることとされていたが、新ガイドラインでは、空気清浄装置はガス状成分を除去できないという問題点があることから、たばこの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式の喫煙対策を推奨することとしたこと。
 やむを得ない措置として、空気清浄装置を設置する場合には、換気に特段の配慮をすることが必要である旨を明記したこと。


3 新ガイドラインでは、職場の空気環境の基準に、喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの流入を防止するため、喫煙室等と非喫煙場所との境界において、喫煙室等に向かう気流の風速を0.2m/s以上とするように必要な措置を講ずることとしたこと。