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「ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格の全部改正について」(平成15年4月30日付け基発第0430004号)の新旧対照表
改 正 後
改 正 前


II 圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下IIにおいて「新規格」という。) 関係
第2 細部事項
2 第2条関係
(1)、(2) (略)
(3) 表第2号の「これと同等以下の機械的性質を有するもの」として、例えば、JIS G3114(SMA400AW、SMA400AP、SMA490AW及びSMA490APを除く。)が、表第3号の「これと同等以下の機械的性質を有するもの」として、例えば、JIS G3114のSMA400AW、SMA400AP、SMA490AW及びSMA490APが該当するものであること。

5 第5条関係
  本条の規定の適用を受けるクラッド鋼として、
  例えば、JIS B8265の5.1.2のb)に規定するものがあること。

11 第14条関係
(1)  第1項の規定に適合する内面に圧力を受ける円
  すい胴の板の最小厚さの算定方法として、例えば、
  次の方法があること。
ア、イ (略)
ウ 円すい胴と円筒胴との取付部のうち円すい胴の小径端に係る部分(以下「小径端取付部」という。)に丸みを付ける場合には、当該小径端取付部の最小厚さは、JIS B8265の附属書1の2.4のc)の2)の規定により求めた計算厚さに腐れ代を加えた厚さとすること。



エ (略)

15 第18条関係
(1) 本条の規定に適合する全半球形鏡板、皿形鏡板、半だ円体形鏡板及び円すい形鏡板の形状として、例えば、JIS B8265の5.2.2のa)の規定によるものがあること。  


(2) (略)

28 第31条関係  
(1) 本条の規定に適合するマンホール、掃除穴及び検査穴の穴の数及び寸法として、例えば、JISB8265の5.1.3のb)の規定によるものがあること。
(2)、(3) (略)

35 第40条関係
(1) 第1項関係
  第1項の規定に適合する溶接方法として、例えば、次の方法があること。
ア〜キ (略)
ク 外圧を受ける胴の強め輪の取付けは、
 JIS B8265の6.6の規定によるほか、強め輪の取付溶接の脚長は、次のいずれか小さい値以上とすること。
 (ア)〜(ウ) (略)
ケ、コ (略)
(2) (略)

41 第52条関係
 第2項のJIS B8265の附属書11による採取とは、同JIS の附属書11の2.4.3のb)の規定をいうこと。

49 第60条関係
(1)、(2) (略)
(3) 第3項の「これと同等と認められる規格」として、
  例えば、JIS B8265の8.3のC)の3)の規定による
  方法があること。


50 第61条関係
(1)、(2) (略)
(3) 第3項の「これと同等と認められる規格」として、
  例えば、JIS B8265の8.3のd)の3)の規定による
  方法があること。


II 圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下IIにおいて「新規格」という。) 関係
第2 細部事項
2 第2条関係
(1)、(2) (略)








5 第5条関係
  本条の規定の適用を受けるクラッド鋼として、 
  例えば、JIS B8265の5.1.1のb)に規定するものがあること。

11 第14条関係
(1)  第1項の規定に適合する内面に圧力を受ける円
  すい胴の板の最小厚さの算定方法として、例えば、
  次の方法があること。
ア、イ (略)
ウ 円すい胴と円筒胴との取付部のうち円すい胴の小径端に係る部分(以下「小径端取付部」という。)に丸みを付ける場合には、当該小径端取付部の最小厚さは、JIS B8265の附属書1の2.4のc)の2)の規定により求めた計算厚さに腐れ代を加えた厚さとすること。この場合において、同規定中「最小厚さ」とあるのは、「計算厚さ」と読み替えること。

エ (略)

15 第18条関係
(1) 本条の規定に適合する全半球形鏡板、皿形鏡板、半だ円体形鏡板及び円すい形鏡板の形状として、例えば、JIS B8265の5.2.2のa)の規定によるものがあること。
  ただし、同規定中の図5.2のb)及びe)については、Dは外径として取り扱うこと。
(2) (略)

28 第31条関係  
(1) 本条の規定に適合するマンホール、掃除穴及び検査穴の穴の数及び寸法として、例えば、JISB8265の5.1.2のb)の規定によるものがあること。
(2)、(3) (略)

35 第40条関係
(1) 第1項関係
  第1項の規定に適合する溶接方法として、例えば、次の方法があること。
ア〜キ (略)
ク 外圧を受ける胴の強め輪の取付けは、
 JIS B8265の6.5の規定によるほか、強め輪の取付溶接の脚長は、次のいずれか小さい値以上とすること。
 (ア)〜(ウ) (略)
ケ、コ (略)
(2) (略)

41 第52条関係
 第2項のJIS B8265の附属書11による採取とは、同JIS の附属書11の2.4.3a)の規定をいうこと。

49 第60条関係
(1)、(2) (略)




50 第61条関係
(1)、(2) (略)