圧力容器構造規格の取扱いの留意事項等について
基安安発第0129001号
平成16年1月29日
都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長
圧力容器構造規格の取扱いの留意事項等について
標記については、平成16年1月29日付け基発第0129002号「日本工業規格B8265(圧力容器の構造-一般事
項)の改正等に伴う圧力容器構造規格の取扱いについて」によっても指示されたところであるが、その他
の具体的な取扱いの留意事項等は下記のとおりであるので了知されたい。
記
1 平成15年4月30日付け基発第0430004号「ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格の全部改正につい
て」(以下「改正前の通達」という。)のIIの第2の1の(4)の主要材料として規定するJIS G4102(ニッケ
ルクロム鋼鋼材)、JIS G4103(ニッケルクロムモリブデン鋼鋼材)、JIS G4104(クロム鋼鋼材)、JIS G41
05(クロムモリブデン鋼鋼材)及びJIS G4106(機械構造用マンガン鋼鋼材及びマンガンクロム鋼鋼材)
(以下「JIS G4102等」という。)については、新たに制定されたJIS G4053(機械構造用合金鋼鋼材)に
統合されたことから、JIS G4053で規定する鋼材のうちJIS G4102等で規定されていた鋼材については、
従前のとおり取扱って差し支えないこと。
2 改正前の通達について、別紙のとおり正誤すること。
(参考)JIS G4053(機械構造用合金鋼鋼材)の制定前後の材料対照表