変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
基発第0827005号
平成16年8月27日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
変異原性が認められた化学物質の取扱いについて
標記の件に関し、現在まで、
(1) 労働安全衛生法(以下「法」という。)第57条の3第1項の規定に基づき事業者が届け出た化学物質
(以下「届出物質」という。)のうち有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計346
物質)
(2) 法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)
のうち国が法第57条の5の規定に基づき行った有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められた
もの(合計129物質)
については、別添1の「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5
月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。)に基づく措置の実施を届出事業者に対して要
請するとともに、指針の周知等を関係事業者団体に対して要請してきたところである。
今般、法第57条の3の規定に基づき有害性の調査の結果が届け出られた別紙1に掲げる19の届出物質及び
法第57条の5の規定に基づき国が有害性の調査を実施した別紙2に掲げる6の既存化学物質について、それ
ぞれ有害性の調査(微生物を用いる変異原性試験及びほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験)に関し、学
識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たので、これらの化学物
質を指針に基づく措置が必要な化学物質とすることとしたところである。
ついては、別添2により別紙1に掲げる届出物質を届け出た事業場に対して、指針に基づく措置を講ずる
よう要請し、また、別添3により関係事業者団体に対して、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既存
化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずることの周知について要請したので、
貴局におかれてもこれらの化学物質の製造又は取扱いを行う事業者に対して、指針に基づく措置を講ずる
よう指導されたい。
なお、別紙2に掲げる6の既存化学物質のうち、アクリルアミドについては、法第57条、第57条の2及び
第101条第2項に規定する措置並びに特定化学物質等障害予防規則に基づく措置が、また、ナフタレンに
ついては、法第57条の2及び第101条第2項に規定する措置が必要であることを念のため申し添える。