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製造業における安全衛生推進者能力向上教育(初任時)について

改正履歴
基発第774号
平成12年12月26日
都道府県労働局長 殿

労働省労働基準局長


製造業における安全衛生推進者能力向上教育(初任時)について


 安全管理者等労働災害防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育については、労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づく「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」(以下「指針」という。)にその内容が示され、元年5月22日付け基発第246号「労働災害の防止のための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針の公示について」(以下「246号通達」という。)により推進しているところであるが、製造業における安全衛生推進能力向上教育(初任時)については、246号通達によるほか、下記によることとしたので、当該教育を実施する事業者、安全衛生関係団体等に対して、指導、援助に努めるとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生関係団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。
 なお、木材・木製品製造業における安全衛生推進者能力向上教育(初任時)については、別途示している平成3年3月22日付け基発第166号により実施するよう指導されたい。



1 カリキュラムの細目等
(1) 教育カリキュラムについては指針に示されているところであるが、その細目は、別紙「製造業における安全衛生推進者能力向上教育(初任時)カリキュラム」によること。
(2) 教材としては、「安全衛生推進者の実務」(中央労働災害防止協会発行)が適当であると認められること、
(3) 安全衛生関係団体等が実施する能力向上教育に関しては、中央労働災害防止協会が実施予定である「安全衛生推進者能力向上教育(初任時)講師養成研修」を修了した者又は教育のカリキュラムの科目について学識経験を有する者を講師とすること、
また、事業者が自ら実施する教育についても本研修を修了した者を講師とすることが望ましいこと。
なお、これらの者を講師とすることが困難な場合には、労働安全コンサルタント又は中央労働災害防止協会の安全管理士を講師とすることとしても差し支えないこと。
(4) 一回の教育対象人員はおおむね100人以内とすること。
なお、事例研究方式、討議方式の方法により教育を実施する科目については、受講者を適宜グループに分けて実施すること。

2 終了証の交付等
安全衛生関係団体等が当該教育を実施した場合には、修了者に対して「安全衛生推進者能力向上教育(初任時)」の修了証を交付するとともに、教育修了者名簿を作成し保管するよう指導すること。