安全衛生情報センター
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号)の施行に 伴い、独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の 整理に関する告示を次のように定める。
次に掲げる告示の規定中「独立行政法人大学評価・学位授与機構」を「独立行政法人大学改革支援・学 位授与機構」に改める。 一 ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準(昭和四十七年労働省告示第七十五号)別表第一工作責 任者の項 二 クレーン等製造許可基準(昭和四十七年労働省告示第七十六号)第四条第一号 三 労働安全衛生規則第五条第三号の厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告示第百三十八号) 第一号 四 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号)第 一条第二号 五 労働安全衛生規則第十八条の四第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める告示(昭和 五十五年労働省告示第八十二号)第一号 六 安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号)第一号 七 平成四年労働省告示第十二号第三号 八 平成四年労働省告示第十三号第三号