労働安全衛生規則第十八条の四第三号の規定に基づき厚生労働大臣が
定める者を定める告示 |
改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十八条の三<現行=第十八条の四>第三号の
規定に基づき、厚生労働大臣が定める者を次のように定める。
労働安全衛生規則第十八条の四第三号の厚生労働大臣が定める者は、次のとおりとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)
による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門
学校を含む。)における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改
革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこ
れと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程
を修了した者を含む。)で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験
を有するもの
二 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)
又は中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者(学校教育法施行規
則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると
認められる者を含む。)で、その後八年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験
を有するもの
三 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める普通課程の普通
職業訓練のうち同令別表第二に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の
一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前
の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第三に定めるところにより行
われる普通課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「訓練法規則」という。)
別表第一の普通訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による
改正前の職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「旧訓練法」という。)第九条第一項の高
等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき専攻学科又は専門学科の主たる学科
が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後五年以上建設工事の施工における
安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
四 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定
専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六に定めるところにより行われるもの(旧能開法規則別表
第三の二に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練並びに訓練法規則別表第一の専門訓練課
程及び旧訓練法第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべ
き専攻学科又は専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、そ
の後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
五 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項
に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練
課程及び旧訓練法第九条第一項の専修訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において履習すべき
専門学科の主たる学科が工学に関する科目であるものに限る。)を修了した者で、その後六年以上建
設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
六 十年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
附 則 (平成二五・一・九 厚生労働省告示第一号)
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。