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機械の包括的な安全基準に関する指針 |
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1 | 目的 機械の包括的な安全基準に関する指針(以下「指針」という。)は、機械の製造者等が機械の設計、製造等を行う場合及び事業者が機械を労働者に使用させる場合において、機械のリスクを低減させ、機械の安全化を図るため、すべての機械に適用できる包括的な安全方策等に関する基準を定めたものであり、製造者等による安全な機械の製造等及び事業者による機械の安全な使用を促進し、もって機械による労働災害の防止に資することを目的とするものである。 |
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2 | 適用の範囲 指針は、機械の設計及び製造等を行う製造者等並びに当該機械を労働者に使用させる事業者に適用する。 |
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3 | 用語の定義 指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 |
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(1) | 機械 材料の加工、処理、移動、梱包等の特定の用途のために部品又は構成品を組み合わせたものであって、機械的な作動機構、制御部及び動力部を有し、当該部品又は構成品のうち少なくとも一つが動くものをいう。 | ||
(2) | 危険源 労働災害を引き起こす根源をいう。 | ||
(3) | 危険状態 労働者が危険源にさらされる状態をいう。 | ||
(4) | リスク 労働災害の発生する確率とその労働災害の大きさを組み合わせることによって表す、危険性の評価のための指標をいう。 | ||
(5) | リスクアセスメント 利用可能な情報を用いて危険源及び危険状態を特定し、当該危険源及び危険状態のリスクを見積もり、かつ、その評価をすることによって、当該リスクが許容可能か否かを判断することをいう。 | ||
(6) | 使用上の情報 機械を安全に使用するために製造者等が提供する情報であって、表示又は警告表示の貼付、信号装置又は警報装置の設置、取扱説明書等の文書の交付、教育訓練の実施等により行われるものをいう。 | ||
(7) | 製造者等 機械の設計、製造又は改造を行う者及び機械を輸入した者をいう。 | ||
(8) | 安全方策 リスクの低減(危険源の除去を含む。以下同じ。)のための手段をいう。この安全方策には、製造者等が行う本質的な安全設計、安全防護、追加の安全方策及び使用上の情報の提供並びに事業者が行う作業の実施体制の整備、作業手順の作成、安全防護物の設置、保護具の備付け及び労働者に対する教育訓練の実施等を含む。 | ||
(9) | 本質的な安全設計 機械の設計を工夫することにより安全防護物等の付加的な設備の設置を行うことなくリスクの低減を行う安全方策をいう。 | ||
(10) | 安全防護装置 機械に取り付けることにより、単独で、又はガードと組み合わせて使用する光線式安全装置、両手操作式安全装置等のリスクの低減のための装置をいう。 | ||
(11) | 安全防護物 ガード又は安全防護装置をいう。 | ||
(12) | 安全防護 安全防護物の設置による安全方策をいう。 | ||
(13) | 追加の安全方策 労働災害に至る緊急事態からの回避等のために行う安全方策(本質的な安全設計、安全防護及び使用上の情報の提供以外のものに限る。)をいう。 | ||
(14) | 製造等における残存リスク 製造者等が設備上の安全方策(本質的な安全設計、安全防護及び追加の安全方策をいう。以下同じ。)を講じた後に残るリスクをいう。 | ||
(15) | 意図する使用 使用上の情報により示される製造者等が予定している目的及び方法による機械の使用をいう。 | ||
(16) | 合理的に予見可能な誤使用 製造者等が意図しない目的又は方法による機械の使用であって、容易に予見可能な人間の共通的な行動特性により行われるものをいう。 |
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4 | 製造者等による機械のリスク低減のための手順 | ||
(1) | 製造者等は、機械の設計、製造若しくは改造又は輸入した機械の譲渡若しくは貸与(以下「製造等」という。)を行うときは、当該機械のリスクアセスメントを行うこと。 | ||
(2) | 製造者等は、製造等を行う機械のリスクアセスメントを行った結果、リスクが許容可能な程度に低減されていないと判断された当該機械の危険源及び危険状態については、必要な安全方策を行い、当該機械のリスクを低減すること。 |
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5 | リスクアセスメントの方法 | ||
(1) | 製造等を行う機械のリスクアセスメントは、次に定める順序により行うこと。 | ||
ア | 機械が使用等される状況を特定すること。 | ||
イ | 機械の危険源及び危険状態を特定すること。 | ||
ウ | 特定された機械の危険源及び危険状態のリスクを見積もること。 | ||
エ | 見積もったリスクを評価し、リスクの低減の必要性の有無を決定すること。 | ||
(2) | 機械が使用等される状況には、次のものを含めること。 | ||
ア | 機械の意図する使用が行われる状況 | ||
イ | 機械の段取り、異常に対する措置、そうじ、検査、修理、運搬、据付け、試運転、廃棄等の作業が行われる状況 | ||
ウ | 機械に故障、異常等が発生している状況 | ||
エ | 機械の合理的に予見可能な誤使用が行われる状況 | ||
オ | 機械に関係労働者等が接近している状況 |
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6 | 製造者等による安全方策の実施 | ||
(1) | 製造者等による機械のリスクを低減するための安全方策は、次に定める順序により行うこと。 | ||
ア | 本質的な安全設計を行うこと。 | ||
イ | 本質的な安全設計により許容可能な程度に低減できないリスクについては、必要な安全防護及び追加の安全方策を行うこと。 | ||
ウ | 本質的な安全設計並びに安全防護及び追加の安全方策により許容可能な程度に低減できないリスクについては、使用上の情報の中で機械を譲渡し、又は貸与する者に提供すること。 | ||
(2) | 製造者等は、安全方策を行うときは、新たな危険源又はリスクの増加を生じないよう留意すること。 |
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7 | 製造者等が行う安全方策の具体的方法等 | ||
(1) | 本質的な安全設計の方法 製造者等は、別表第1に定める方法その他適切な方法により本質的な安全設計を行うこと。 |
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(2) | 機械的危険源に対する安全防護の方法 製造者等は、別表第2に定める方法その他適切な方法により危険源のうち機械の運動部分の動作に伴うものに対する安全防護を行うこと。 |
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(3) | 追加の安全方策の方法 製造者等は、別表第3に定める方法その他適切な方法により追加の安全方策を行うこと。 |
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(4) | 使用上の情報の提供 | ||
ア | 製造者等は、別表第4に定める事項その他機械を安全に使用するために必要な事項を使用上の情報として提供すること。 | ||
イ | 製造者等は、別表第5に定める方法その他適切な方法により使用上の情報を提供すること。 | ||
ウ | 製造者等は、設備上の安全方策により低減が可能であるリスクについては、使用上の情報の提供を行うことにより設備上の安全方策に代えてはならないこと。 | ||
(5) | 安全方策に係る留意事項 製造者等は、安全方策を行うときは、危険の種類等に応じ、別表第6に定める事項に留意すること。 |
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8 | リスク低減のための措置の記録 製造者等は、製造等を行う機械のリスクアセスメントの結果及び実施した安全方策の内容その他の本指針に基づき機械のリスクの低減のために行った措置を記録すること。 |
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9 | 事業者によるリスク低減の手順 | ||
(1) | 事業者は、機械を労働者に使用させるときは、製造者等から提供された使用上の情報の内容を確認すること。この場合において、事業者は、必要に応じて、リスクアセスメントを行うこと。 | ||
(2) | 事業者は、使用上の情報又は自ら行ったリスクアセスメントの結果に基づき、必要な安全方策を行うこと。 |
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10 | 注文時の条件 機械の製造等を注文する者は、当該注文の条件が本指針の趣旨に反することのないように配慮すること。 |