1 |
標識、警告表示等の貼付は次に定めるところによるものとすること。 |
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(1) |
機械の内部、側面、上部等の適切な場所に貼り付けられていること。 |
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(2) |
機械の寿命を通じて明瞭に判読できるものとすること。 |
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(3) |
容易にはく離しないものとすること。 |
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(4) |
標識又は警告表示は、次に定めるところによるものとすること。 |
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ア |
危険の種類及び内容が説明されていること。 |
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イ |
内容が明確かつ直ちに理解できるものであること。 |
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ウ |
禁止事項又は行うべき事項について指示を与えること。 |
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エ |
再提供することが可能であること。
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2 |
警報装置は、次に定めるところによるものとすること。 |
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(1) |
聴覚信号又は視覚信号による警報が必要に応じ使用されていること。 |
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(2) |
機械の内部、側面、上部等の適切な場所に設置されていること。 |
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(3) |
機械の起動、速度超過等重要な警告を発するために使用する警報装置は、次に定めるところによるものとすること。 |
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ア |
危険事象が発生する前に発信すること。 |
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イ |
曖昧さがないこと。 |
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ウ |
確実に感知又は認識でき、かつ、他の全ての信号と識別できること。 |
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エ |
感覚の慣れが生じにくい警告とすること。 |
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オ |
信号を発する箇所は、点検が容易なものとすること。 |
3 |
取扱説明書等の文書の交付は、次に定めるところによるものとすること。
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(1) |
機械本体の納入時又はそれ以前の適切な時期に提供されること。 |
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(2) |
機械が廃棄されるときまで判読が可能な耐久性のあるものとすること。 |
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(3) |
再提供することが可能であること。
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4 |
機械を使用する者に対し、必要に応じ、教育訓練を行うこと。 |