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作業環境測定法施行規則第五条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示(平成二十一年三月三十日厚生労働省告示第一四八号により廃止)

改正履歴

(科目等)
第一条  作業環境測定法施行規則第五条の二第一項に規定する科目(以下「科目」という。)及びその内
  容は別表第一の第一欄及び第二欄のとおりとし、当該科目の内容ごとの履修方法は同表第三欄に掲げる
  とおりとし、当該履修方法ごとの授業時間又は訓練時間は同表第四欄に定めるもの以上でなければなら
  ない。

(試験)
第二条  科目ごとの試験の方法は筆記によることとし、当該試験の合格の基準は満点の六割以上としなけ
  ればならない。
(教員等)
第三条  作業環境測定法施行規則第五条の二第一項に規定する大学等(以下「大学等」という。)の教員
  又は職業訓練指導員(以下「教員等」という。)の資格及び専任の教員等の数は、次に定めるところに
  よらなければならない。
  一  教員等は、別表第二の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に定める資格を有する者であ
    ること。
  二  別表第二の上欄に掲げる科目を担当する教員等のうち二人以上は専任であること。
  三  前号の専任の教員等の中に、作業環境測定法施行規則別表各号の作業場の種類ごとに、登録を受け
    ている作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士
    (以下「第一種作業環境測定士」という。)がそれぞれ少なくとも一人以上いること。

(施設)
第四条  大学等は、その施設として、学生又は訓練生の数に応じた適当な広さの教室、実習室及び図書室
  を有するものでなければならない。

(機器等)
第五条  大学等は、学生又は訓練生の数に応じた次に掲げる機器及び設備その他教育上又は訓練上必要な
  機器、設備、標本及び図書を備えなければならない。
  一  作業環境測定法施行規則第二条各号に掲げる機器
  二  昭和五十一年労働省告示第九号(作業環境測定法施行規則第五十四条第二号の規定に基づき厚生労
    働大臣が定める基準を定める件)第一号に掲げる機器及び設備
  三  試料採取機器

(維持経営の方法)
第六条  維持経営の方法は確実でなければならない。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。