安全衛生情報センター
じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)及び関係法令の規定に基づき、じん肺法施行規則等の一部を改正 する省令を次のように定める。 じん肺法施行規則等の一部を改正する省令 (じん肺法施行規則の一部改正) 第一条 じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第八号を削る。 (労働災害防止団体法施行規則の一部改正) 第二条 労働災害防止団体法施行規則(昭和三十九年労働省令第十九号)の一部を次の表のように改正す る。 (炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正) 第三条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八 号)の一部を次の表のように改正する。 (社会保険労務士法施行規則の一部改正) 第四条 <略> (労働安全衛生規則の一部改正) 第五条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第三号及び第六号を次のように改める。 様式第三号 削除 様式第六号 削除 様式第六号の二及び第六号の三を削る。 様式第二十三号及び第二十四号を次のように改める。 様式第二十三号及び第二十四号 削除 (有機溶剤中毒予防規則の一部改正) 第六条 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第三号の二を削る。 (作業環境測定法施行規則の一部改正) 第七条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。 (労働基準法施行規則の一部改正)第1条の表(PDF:205KB)
第八条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
第九条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一 年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、令和七年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則第三十七条第一項及び様式第八号、第五条の規定 による改正前の労働安全衛生規則第二条第二項、第四条第二項、第七条第二項、第十三条第二項、第五 十二条、第五十二条の二十一、第百条(様式第二十三号に係る部分を除く。)、様式第三号及び様式第六 号から様式第六号の三まで並びに第六条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則第三十条の三及び 様式第三号の二の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。 第三条 事業者は、当分の間、第五条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。) 第九十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面に より当該報告をすることができる。 第四条 事業者は、当分の間、新安衛則第九十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、同 条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることが できる。 第五条 使用者は、当分の間、第八条の規定による改正後の労働基準法施行規則(次条において「新労基 則」という。)第五十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第九十七条第一 項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。 第六条 使用者は、当分の間、新労基則第五十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、新 安衛則第九十七条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報 告をすることができる。