労働基準法施行規則等の一部を改正する省令

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の二第二項(同法第三十二条の三第四項第三十
二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項(同法第百
三十九条第二項第百四十条第二項第百四十一条第四項及び第百四十二条の規定により読み替えて適用
する場合を含む。)、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第
三十八条の四第一項及び第四項第四十一条の二第一項及び第二項第八十八条並びに第百四条の二第一
項、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第七条、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一
年法律第三十四号)第七条並びに賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第百六十九号)
第二条第一項第四号の規定に基づき、並びに労働基準法を実施するため、労働基準法施行規則等の一部を
改正する省令を次のように定める。

   労働基準法施行規則等の一部を改正する省令

  (労働基準法施行規則の一部改正)
第一条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
  次ののように改正する。
  様式第一号<略>を次のように改める。
  様式第二号及び様式第三号中「㊞」を削る。
  様式第三号の二を次のように改める。
  様式第3号の2
  様式第三号の三を次のように改める。
  様式第3号の3
  様式第四号を次のように改める。
  様式第4号
  様式第五号を次のように改める。
  様式第5号
  様式第六号<略>中「㊞」を削る。
  様式第九号を次のように改める。
  様式第9号
  様式第九号の二を次のように改める。
  様式第9号の2
  様式第九号の三を次のように改める。
  様式第9号の3
  様式第九号の四を次のように改める。
  様式第9号の4
  様式第九号の五を次のように改める。
  様式第9号の5
  様式第九号の六を次のように改める。
  様式第9号の6
  様式第九号の七を次のように改める。
  様式第9号の7
  様式第十号<略>及び様式第十一号<略>中「㊞」を削る。
  様式第十二号<略>を次のように改める。
  様式第十三号<略>を次のように改める。
  様式第十三号の二<略>を次のように改める。
  様式第十三号の四<略>中「㊞」を削る。
  様式第十三号の五<略>及び様式第十四号中「㊞」を削る。
  様式第十四号の二を次のように改める。
  様式第14号の2
  様式第十四号の三中「㊞」を削る。
  様式第十四号の四<略>及び様式第十五号<略>中「㊞」を削る。
  様式第二十三号の二<略>及び様式第二十四号<略>中「㊞」を削る。

  (事業附属寄宿舎規程の一部改正)
第二条 事業附属寄宿舎規程(昭和二十二年労働省令第七号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
第一条の二  (略)
② 法第九十五条第三項の規定による同意を証
 明する書面は、寄宿舎に寄宿する労働者の過
 半数を代表する者の氏名を記載したものでな
 ければならない。
第一条の二  (略)
② 法第九十五条第三項の規定による同意を証
 明する書面は、寄宿舎に寄宿する労働者の過
 半数を代表する者の署名又は記名押印のある
 ものでなければならない。
  様式第一号<略>中「㊞」を削る。
  様式第三号<略>及び様式第四号<略>中「㊞」を削る。

  (年少者労働基準規則の一部改正)
第三条 年少者労働基準規則(昭和二十九年労働省令第十三号)の一部を次のように改正する。
  様式第一号<略>中「㊞」を削る。
  様式第三号<略>中「㊞」を削る。
  様式第四号<略>中「㊞」を削る。

  (最低賃金法施行規則の一部改正)
第四条 <略>

  (建設業附属寄宿舎規程の一部改正)
第五条 建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
  次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (寄宿舎規則の届出)
第二条  (略)
2  (略)
3 法第九十五条第三項の規定による同意を証
 明する書面は、寄宿舎に寄宿する労働者(以
 下「寄宿労働者」という。)の過半数を代表
 する者の氏名を記載したものでなければなら
 ない。
  (寄宿舎規則の届出)
第二条  (略)
2  (略)
3 法第九十五条第三項の規定による同意を証
 明する書面は、寄宿舎に寄宿する労働者(以
 下「寄宿労働者」という。)の過半数を代表
 する者の署名又は記名押印のあるものでなけ
 ればならない。
  別記様式中「㊞」を削る。

  (賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 <略>

   附 則
  (施行期日)
1 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)
 の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれ
 の省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ
 て使用することができる。


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