安全衛生情報センター
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)の施行に伴い、 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条の二第三項において準用する同法第三十八条の四第 二項、第四十一条の二及び第百八条並びに労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第一項 及び第四項、第六十六条の八の四及び第六十六条の九の規定に基づき、並びに労働基準法を実施するため、 労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。 労働基準法施行規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令 (労働基準法施行規則の一部改正) 第一条 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。 様式第十四号の二を様式第十四号の四とし、様式第十四号の次に次の二様式を加える。 様式第14号の2(第34条の2第1項の関係) 様式第14号の3(第34条の2の2第1項の関係) (労働安全衛生規則の一部改正) 第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術 の利用に関する省令の一部改正) 2 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術 の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。労働基準法施行規則 新旧対照表(PDF:135KB)