労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を定める件


 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定
に基づき、四半期ごとに告示するものとされている労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の
九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率を次のように定め、平成二十九年四月一日
から適用する。

   労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の
   額の算定に当たり用いる率

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の七から第三十八条の九までの規定
に基づき、平成三十一年一月一日から同年三月三十一日までの間における休業補償の額の算定に当たり用
いる率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 一 常時百人未満の労働者を使用する事業場における休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六
  十(当該事業場が当該休業補償について常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂を
  したことがあるものである場合にあっては、当該改訂に係る休業補償の額)に乗ずべき率 別表第一
  に掲げる率
 二 常時百人未満の労働者を使用する事業場の属する産業が毎月勤労統計に掲げる産業分類にない場合
  における休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十(当該事業場が、当該休業補償について、
  常時百人以上の労働者を使用するものとしてその額の改訂をしたことがあるものである場合又は毎月
  勤労統計によりその額の改訂をしたことがあるものである場合にあっては、当該改訂に係る休業補償
  の額)に乗ずる率 別表第二に掲げる率
 三 日日雇い入れられる者の休業補償の額の算定に当たり平均賃金の百分の六十に乗ずる率 別表第三
  に掲げる率




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