独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令(抄)

 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十七号)の施行に
伴い、独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の
整理等に関する省令を次のように定める。

   独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関
   係省令の整理等に関する省令

  (労働災害防止団体法施行規則等の一部改正)
第一条 次に掲げる省令の規定中「独立行政法人大学評価・学位授与機構」を「独立行政法人大学改革支
 援・学位授与機構」に改める。
 一 労働災害防止団体法施行規則(昭和三十九年労働省令第十九号)第一条第一号
 二 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第九十七条第三号イ(1)
 三 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)別表第三令第十四条の二第一号に掲げる機械等
  の項
 四 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第五条第一項第二号イ

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第五条第一号イ中「独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「大学評価・学位授与機構」を「独
 立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」に改める。
  第十八条の七第一号、第百三十五条の三第二項第一号イ、別表第四第一種衛生管理者免許の項、同表
 衛生工学衛生管理者免許の項、同表ガス溶接作業主任者免許の項、同表発破技士免許の項、別表第五第
 三号、別表第六乾燥設備作業主任者技能講習の項及び同表コンクリート破砕器作業主任者技能講習の項
 中「大学評価・学位授与機構」を「大学改革支援・学位授与機構」に改める。
  別表第六地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習の項中「大学評価・学位授与機構」を「(大
 学改革支援・学位授与機構」に改める。
  別表第六型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習の項、同表足場の組立て等作業主任者技能講習の
 項、同表採石のための掘削作業主任者技能講習の項及び別表第九第八十九条第一号に掲げる仕事及び第
 九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項中「大学評価・学位授与
 機構」を「大学改革支援・学位授与機構」に改める。

  (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第三条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令
 第四十四号)の一部を次のように改正する。
  第一条の二の二の二第一項第二号の表労働基準法並びに法及び法に基づく命令の項中「独立行政法人
 大学評価・学位授与機構(以下「大学評価・学位授与機構」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与
 機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」に改め、同表労働衛生工学に関する知識の項及び職業性疾
 病の管理に関する知識の項中「大学評価・学位授与機構」を「大学改革支援・学位授与機構」に改める。
  第十九条の二十二第一項第一号イ、第十九条の二十四の二の三第一項第二号イ(5)、第十九条の二十
 四の四第一項第三号ロ、第十九条の二十四の十九第一項第二号の表火薬類の取扱いの項並びに第二十五
 条の六第一項第二号イの表産業安全一般の項及び産業安全関係法令の項中「大学評価・学位授与機構」
 を「大学改革支援・学位授与機構」に改める。

<略>

   附 則
この省令は、公布の日から施行する。



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