労働基準法施行規則の一部を改正する省令


 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項の規定に基づき、労働基準法施行規則の一部
を改正する省令を次のように定める。

   労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項ただし書中「ただし」の下に「、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労
働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限
り」を加え、「、使用者」を「使用者」に改め、同項中第一号の二を第一号の三とし、第一号の次に次の
一号を加える。
 一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

   附 則
 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。