じん肺管理区分 |
じん肺健康診断の結果 |
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管理一 | じん肺の所見がないと認められるもの | |
管理二 | エツクス線写真の像が第一型でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの | |
管理三 | イ | エツクス線写真の像が第二型でじん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの |
ロ | エツクス線写真の像が第三型又は第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの | |
管理四 | (1) エツクス線写真の像が第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一を超えるものに限る。)と認められるもの | |
(2) エツクス線写真の像が第一型、第二型、第三型又は第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の三分の一以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの |