改正履歴 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第六号の規定に基づき、作業環境測定法施行規則の 一部を改正する省令を次のように定める。 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。 第二条第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「機器」の下に「又はこれと同等以上の性能を有する 機器」を加える。 附 則 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。