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改正履歴 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)、公益社団法人及び公益財 団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する 法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法 律(平成十八年法律第五十号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、一般社団法人及び一般財 団法人に関する法律等の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示を次のように定め、平成二十 年十二月一日から適用する。 <略> 第七 平成八年労働省告示第八十号(労働安全衛生規則第十四条第二項第一号及び労働安全衛生規則等の 一部を改正する省令附則第二条第一号の規定に基づき、厚生労働省大臣が定める研修を定める件)の一 部を次のように改正する。 第一項第三号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を 「設立された一般社団法人又は一般財団法人」に改める。 <略>