労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律施行規則の一部を改正する省令(抄) |
改正履歴
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法
律第八十八号)第二十三条第一項、第四十一条、第四十二条第一項第七号及び同条第三項並びに第五十
五条の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和
六十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第二号及び第三十五条第三項中「、又は当該労働者派遣の期間が一日を超えないとき」を
削る。
第三十六条中第十号を第十一号とし、第四号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の
一号を加える。
四 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場
所
第三十八条第一項中「及び第三号」を「から第四号まで」に改め、「第三十六条第一号」の下に「及
び第四号」を加える。
<略>
附 則
(施行期日)
1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
<略>