改正履歴 労働契約法の施行期日を定める政令をここに公布する。 内閣は、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。 労働契約法の施行期日は、平成二十年三月一日とする。