電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する告示の適用等について
(平成22年8月24日基発0824第2号により廃止)
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改正履歴
基 発 第 208号
昭和63年4月1日
電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する告示の適用等について
電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する告示(昭和62年労働省告示第18)は、昭和63年3月28日に公
布され、昭和63年4月1日から適用されることとなった。
今回の改正は、昭和60年7月30日に政府・与党対外経済対策推進本部が決定した「市場アクセス改善の
ためのアクション・プログラムの骨格に基づき国際基準への整合化の一環として、電気機械器具防爆構
造規格(昭和44年労働省告示第16号)と国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission)
の制定した関係規格との整合化を図ることを目的とした」ものであり、International Electrotechnical
Commission Publication(以下「IEC規格」という。)79に適合する防爆構造電気機械器具については、原
則として電気機械器具防爆構造規格に適合するものとするため、同規格第4条及び第5条の規定を整備し
たものである。
ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、特に防爆構造電
気機械器具の型式検定等に係る取扱いについては、下記1に示すとおりとすることとしたので、下記2の
事項に留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、防爆構造電気機械器具の型式検定代行機関に対しては別紙1により、関係団体である(社)日本電
気工業会、(社)日本照明器具工業会、(社)日本電気計測器工業会、(社)日本電気協会及び(社)日本電設
工業協会並びに石油連盟、日本化学工業協会及び石油化学工業協会に対しては別紙2により、それぞれ通
知したので申し添える。
記
1 型式検定等の取扱い
(1) 別添の「電気機格器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)における可燃性ガス又は引火性
の物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械具と同等以上の防爆性能を有するものの技術
的基準(IEC規格79関係)」(以下「技術的基準」という。)は、国際規格等に基づいて製造された防爆
構造電気機械器具が、電気機械器具防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有するこ
とを確認するための基準となるものであること。
また、国際規格等に基づいて製造され、技術的基準経適合する防爆構造電気機械器具については、
改正後の電気機械器具防爆構造規格第5条の「規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を
有することが試験等により確認されたもの」とすること。
(2) 改正後の電気機械器具防爆構造規格第4条の労働省労働基準局長が認める表示方法は、技術的基準
の表示に関する各規定に適合する表示方法とすること。
(3) IEC規格79においてその適用を除外することが規定されている定格電圧等の最大値が次の表の各区
分ごとの値以下である電気機械器具は可燃性ガス又は引火性の物の蒸気が爆発の危険のある濃度に達
するおそれのある箇所において使用しても点火源となるおそれがないものであり、労働安全衛生規則
(昭和47年労働省令第32号)第280条は適用されないこと。ただし、当該電気機械器具を他の電気機械
器具に接続する場合であって、接続により当該電気機械器具の回路の定格電圧等が次の表の各区分ご
との値を超えるおそれのあるときは、この限りでないこと。
(4) 国際規格等に基づいて製造された防爆構造電気機械器具について機械等検定規則(昭和47年労働省
令第45号)第6条の規定に基づく新規検定申請を行う場合には、同条の新規検定申請書(様式第6号)の
「対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級」の欄に、技術的基準の1.1.3(防爆電気機器の種類)の規
定に基づき当該防爆構造電気機械器具の温度等級等及び対象とされるガス又は蒸気の分類の記号等を
記入すること。
また、同規則第9条の規定に基づく型式検定合格証(様式第8号)の「対象ガス又は蒸気の発火度及び
爆発等級」の欄の記載要領についても同様とすること。