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別紙1(平成22年8月24日 基発0824第2号により廃止)
                                       基発第208号の2
                                       昭和63年4月1日


社団法人産業安全技術協会
   会長 山口武雄 殿


                                     労働省労働基準局長


      電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する告示の適用等について


 電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する告示(昭和62年労働省告示第18号)は、昭和63年3月28日に
公布され、昭和63年4月1日から適用されることとなりました。
 今回の改正は、昭和60年7月30日に政府・与党対外経済対策推進本部が決定した「市場アクセス改善の
ためのアクション・プログラムの骨格」に基づき国際基準への整合化の一環として、電気機格器具防爆構
造規格(昭和44年労働省告示第16号)と国際電気標準会議(International Electrotechnical Commission)
の制定した関係規格との整合化を図ることを目的としたものであり、Intrernational Electrotechnical
Commission Publication(以下「IEC規格」という。)79に適合する防爆構造電気機械器具については、原
則として電気機械器具防爆構造規格に適合するものとするため、同規格第4条及び第5条の規定を整備した
ものです。
 今回の改正に伴い、防爆構造電気機械器具の型式検定等に係る今後の取扱いについて、下記に示すとお
りとすることとしたので、貴協会におかれても遺憾のないよう御配慮をお願いいたします。
 なお、関係団体である(社)日本電機工業会、(社)日本照明器具工業会、(社)日本電気計測工業会、(社)
日本電気協会及び(社)日本電設工業協会並びに石油連盟、日本化学工業協会及び石油化学工業協会に対し
て別紙により、それぞれ通知したので申し添えます。

                      記
                      
1   別紙の「電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)における可燃性ガス又は引火性の
 物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有するものの技術的基
 準(IEC規格79関係)」(以下「技術的基準」という。)は、労働省に設けた電気機械器具防爆構造規格検
 討委員会が、労働省産業安全研究所技術指針「新・工場電気設備防爆指針(ガス防爆)」等を参考に、電
 気機械器具防爆構造規格及びIEC規格79について比較検討を行った結果に基づいて定めたもので、国際
 規格等に基づいて製造され、技術的基準に適合する防爆構造電気機械器具については、改正後の電気機
 械器具防爆構造規格第5条の「規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有することが試験
 等により確認されたもの」とすること。
2   改正後の電気機械器具防爆構造規格第4条の労働省基準局長が認める表示方法は、技術的基準の表示
 に関する各規定に適合する表示方法とすること。
3   IEC規格79においてその適用を除外することが規定されている定格電圧等の最大値が次の表の各区分
 ごとの値以下である電気機械器具は、可燃性ガス又は引火性の物の蒸気が爆発の危険のある濃度に達す
 るおそれのある箇所において使用しても点火源となるおそれがないものであり、労働安全衛生規則(昭
 和47年労働省令第32号)第280条は適用されないこと。ただし、当該電気機械器具を他の電気機械器具に
 接続する場合であって、接続により当該電気機械器具の回路の定格圧電等が次の表の各区分ごとの値を
 超えるおそれのあるときは、この限りでないこと。
 
表  
 
4   国際規格等に基づいて製造された防爆構造電気機械器具について機械等検定規則(昭和47年労働省令
 第45号)第6条の規定に基づく新規検定申請を行う場合には、同条の新規検定申請書(様式第6号)の「対
 象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級」の欄に、技術的基準の1.1.3(防爆電気機器の種類)の規定に基
 づき当該防爆構造電気機械器具の温度等級等及び対象とされるガス又は蒸気の分類の記号等を記入させ
 ること。
  また、同規則第9条の規定に基づく型式検定合格証(様式第8号)の「対象ガス又は蒸気の発火度及び爆
 発等級」の欄の記載要領についても同様とすること。
(別紙及び別添省略)