ボイラー及び圧力容器の設計技術者等に対する安全教育について |
改正履歴
安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及
び昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」により
その推進を図ることとしたが、今般、これらの通達に基づき設計技術者等に対する教育のうち、新たに標
記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、関係事業者に対し当該教育の受講を勧奨するととも
に、当該教育を行う団体に対しても指導援助を図られたい。
(別添)
ボイラー・圧力容器の設計技術者・工作責任者安全教育実施要領
1 目 的
ボイラー及び圧力容器の安全を確保するためには、これらの設計・製造の段階から安全性を評価し、
適切な安全措置を講ずることが重要である。このため、これらの設計又は製造を担当する責任者等に対
し、安全性確保に必要な知識等を付与する。
2 対象者
次に掲げる者を対象とすること。
(1) ボイラー及び圧力容器の製造許可基準(昭和47年9月30日労働省告示第75号)に定める工作責任
者
(2) ボイラー又は圧力容器の設計を担当する技術者
3 実施者
社団法人日本ボイラ協会及び社団法人ボイラ・クレーン安全協会とする。なお、実施にあたっては、
当該団体の本部が全国を数ブロックに分け実施されるものである。
4 実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙の「ボイラー・圧力容器の設計技術者・工作責任者安全教育カリキュ
ラム」によること。
(2) 当該教育の講師については、当該教育カリキュラムの科目について十分な知識、技能等を有する
者を当てること。
(3) 1回の対象人員は100人以内とすること。
(4) 教材は別途示すものとする。
5 修了の証明等
前記3の団体においては、教育修了者に対して「ボイラー・圧力容器の設計技術者・工作責任者安全
教育」の修了を証する書面を交付し、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を
団体の本部で作成、保存すること。