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ボイラー及び圧力容器の設計技術者等に対する安全教育について

改正履歴


  安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及
び昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」により
その推進を図ることとしたが、今般、これらの通達に基づき設計技術者等に対する教育のうち、新たに標
記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので、関係事業者に対し当該教育の受講を勧奨するととも
に、当該教育を行う団体に対しても指導援助を図られたい。

(別添)

ボイラー・圧力容器の設計技術者・工作責任者安全教育実施要領

1  目  的
    ボイラー及び圧力容器の安全を確保するためには、これらの設計・製造の段階から安全性を評価し、
  適切な安全措置を講ずることが重要である。このため、これらの設計又は製造を担当する責任者等に対
  し、安全性確保に必要な知識等を付与する。
2  対象者
    次に掲げる者を対象とすること。
  (1)  ボイラー及び圧力容器の製造許可基準(昭和47年9月30日労働省告示第75号)に定める工作責任
      者
  (2)  ボイラー又は圧力容器の設計を担当する技術者
3  実施者
    社団法人日本ボイラ協会及び社団法人ボイラ・クレーン安全協会とする。なお、実施にあたっては、
  当該団体の本部が全国を数ブロックに分け実施されるものである。
4  実施方法
  (1)  教育カリキュラムは、別紙の「ボイラー・圧力容器の設計技術者・工作責任者安全教育カリキュ
      ラム」によること。
  (2)  当該教育の講師については、当該教育カリキュラムの科目について十分な知識、技能等を有する
      者を当てること。
  (3)  1回の対象人員は100人以内とすること。
  (4)  教材は別途示すものとする。
5  修了の証明等
    前記3の団体においては、教育修了者に対して「ボイラー・圧力容器の設計技術者・工作責任者安全
  教育」の修了を証する書面を交付し、所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を
  団体の本部で作成、保存すること。