化学設備等の定期自主検査者に対する安全教育について |
改正履歴
安全衛生教育の推進については、昭和59年2月16日付け基発第76号「安全衛生教育の推進について」及
び昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」により
その推進を図ることとしたが、今般、これらの通達に基づき定期自主検査者等に対する安全衛生教育のう
ち、新たに標記の教育に係る実施要領を別添のとおり定めたので関係事業者に対し、実施を勧奨するとと
もに、事業者にかわって当該教育を行う団体に対しても指導援助を図られたい。
(別添)
化学設備等定期自主検査者安全教育実施要領
1.目的
化学設備及びその付属設備(以下「化学設備等」という。)に係る、自主検査の適切かつ有効な実施
を図るため、当該検査及びその結果に基づく判定等の業務に従事する者に対して必要な知識等を付与す
る。
2.対象者
化学設備等の定期自主検査の業務に従事する労働者(当該業務に従事することが予定されている労働
者を含む。)とする
3.実施者
実施主体は、上記2の対象者を使用する事業者又は当該事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団
体等とする。
4.実施方法
(1) 教育カリキュラムは、別紙の「化学設備等定期自主検査者安全教育カリキュラム」によること。
(2) 安全衛生団体等が実施するものにあっては、1回の教育対象人員は50人以内とすること。
(3) 講師については、当該教育カリキュラムの科目について十分な知識、技能等を有する者とするこ
と。
5 修了の証明等
(1) 事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨記録し、保管すること。
(2) 安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対して、その修了を証
する書面を交付する等の方法により、所定の教育を受けたことを証明するとともに教育修了者名簿
を作成し、保管すること。