簡易ボイラー等構造規格の施行について
基 発 第 743 号
昭和50年12月16日
簡易ボイラー等構造規格の施行について
簡易ボイラー等構造規格(昭和50年労働省告示第65号。以下「規格」という。)は、昭和50年9月8日公
布され、同年10月1日から適用されたところである。
この規格は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第4号)により、新たに、労働
大臣が定める規格を具備すべき機械等として労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第13条第36号
から第38号までに掲げる機械等(簡易ボイラー等)が加えられたことに伴い、これらの機械等について所
要の規定を定めたものである。
ついては、この規格の制定の趣旨を十分に理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、特に下記の
事項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。
記
1. 第4条関係
(1) 第2項の「最高圧力」とは、使用する最高の水頭圧をいうものであること。
(2) 第2項の「逃がし管を備えたもの」には、逃がし管を取り付けるための取付け口が当該簡易ボイ
ラーの本体に設けられており、当該簡易ボイラーが設置されるまでに逃がし管の取付けが確実に行
われると認められるものを含めて差し支えないこと。
(3) 第3項の「これに代わる安全装置」とは蒸気温度の変化に応じて給水量を自動的に調節する装置、
給水量が減少した場合に作動する2以上の警報装置等をいうこと。
2. 第5条関係
(1) 第1項の「安全弁等」の「等」には、自動的に圧力上昇の作用を停止させる装置、逃がし弁、破壊
板等が含まれること。
(2) 第2項の「密閉式の構造のもの」とは、容器から排出された蒸気又は気体を凝縮してその容器へ戻
すことができる(いわゆる、密閉式サイクル配管)構造のものをいうこと。
3. 第6条関係
(1) 第1号の「製造者名」は、製造者を明確に判断できるようにした略称等であっても差し支えないこ
と。
(2) 第2号の「製造年月」は、製造年月を明確に判断できるようにした製造番号等であっても差し支え
ないこと。