|
|
改正履歴
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の規定に基づき、簡易ボイラー等構造規格
を次のように定める。
簡易ボイラー等構造規格
(水圧試験)
第一条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十三条第三項第
二十五号に掲げる機械等(以下「簡易ボイラー」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ
当該各号に定める圧力により水圧試験を行つて異状のないものでなければならない。
一 令第一条第三号ロ、へ及びトに掲げる簡易ボイラーのうち、使用する最高のゲージ圧力(以下「最
高圧力」という。)が〇・一メガパスカル以下のもの 〇・二メガパスカル
二 令第一条第三号ロ、ヘ及びトに掲げる簡易ボイラーのうち、最高圧力が〇・一メガパスカルを超え、
〇・四二メガパスカル以下のもの 最高圧力の二倍の圧力
三 令第一条第三号ホに掲げる簡易ボイラーのうち、最高圧力が〇・一メガパスカルを超えるもの(同
号ヘ及びトに掲げる貫流ボイラーを除く。) 最高圧力の一・三倍の圧力又は最高圧力に〇・一メガ
パスカルを加えた圧力のいずれか大きい値の圧力
四 令第一条第三号ヘ及びトに掲げる簡易ボイラーのうち、最高圧力が〇・四二メガパスカルを超え、
一・五メガパスカル以下のもの 最高圧力の一・三倍に〇・三メガパスカルを加えた圧力
五 令第一条第三号トに掲げる簡易ボイラーのうち、最高圧力が一・五メガパスカルを超えるもの 最
高圧力の一・五倍の圧力
六 令第一条第三号ハに掲げる簡易ボイラー 〇・一メガパスカル
七 前各号に掲げる簡易ボイラー以外の簡易ボイラー 〇・二メガパスカル
第二条 令第十三条第三項第二十六号及び第二十七号に掲げる機械等(以下「容器」という。)は、次の各
号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める圧力により水圧試験を行つて異状のないものでなけ
ればならない。
一 最高圧力〇・一メガパスカル以下の容器 〇・二メガパスカル
二 最高圧力〇・一メガパスカルを超え、〇・四二メガパスカル以下の鋼製又は非鉄金属製の容器 最
高圧力の二倍の圧力
三 最高圧力〇・四二メガパスカルを超える鋼製又は非鉄金属製の容器 最高圧力の一・三倍に〇・三
メガパスカルを加えた圧力
四 最高圧力〇・一メガパスカルを超える鋳鉄製の容器 最高圧力の二倍の圧力
第三条 前二条の規定にかかわらず、ほうろう引きの簡易ボイラー及び容器については、最高圧力に等し
い圧力により水圧試験を行つて異状のないものとすることができる。
(安全弁等)
第四条 簡易ボイラーのうち、令第一条第三号イ及びロに掲げる蒸気ボイラー(同号ヘ及びトに掲げる貫
流ボイラーを除く。)は、最高圧力に達すると直ちに作用する安全弁又はこれに代わる安全装置(次条
において「安全弁等」という。)を備えたものでなければならない。
2 簡易ボイラーのうち、令第一条第三号ニ及びホに掲げる温水ボイラー(同号ヘ及びトに掲げる貫流ボ
イラーを除く。)は、最高圧力に達すると直ちに作用する逃がし弁を備えたものでなければならない。
ただし、逃がし管を備えたものについては、この限りでない。
3 簡易ボイラーのうち、令第一条第三号ヘ及びトに掲げる貫流ボイラーは、最高圧力に達すると直ちに
作用する安全弁(温水ボイラーにあつては、逃がし弁)を備え、かつ、ボイラー水が不足した際に自動
的に燃料の供給を遮断する装置又はこれに代わる安全装置を備えたものでなければならない。
(自動温度制御装置等)
第四条の二 簡易ボイラーのうち、令第一条第三号ホに掲げる木質バイオマス温水ボイラー(同号ニに掲
げる温水ボイラー並びに同号ヘ及びトに掲げる貫流ボイラーを除く。)は、水温を摂氏百度以下とする
自動温度制御装置及び水温が摂氏百度を超えた場合に直ちに摂氏百度以下とする冷却装置を備えたもの
でなければならない。
2 前項の冷却装置は、停電の場合においても有効に作動するものでなければならない。
(燃焼安全装置)
第四条の三 簡易ボイラーのうち、令第一条第三号ホに掲げる木質バイオマス温水ボイラー(同号ニに掲
げる温水ボイラー並びに同号ヘ及びトに掲げる貫流ボイラー並びに手動で燃料の供給を遮断することが
できるものを除く。)は、燃焼安全装置(燃焼の状態を監視して、異常消火、炉内の温度の異常な上昇
その他の異常(次項において「燃焼の状態等に係る異常」という。)があつた場合に自動的に燃料の供
給を遮断し、かつ、逆火を防止するものをいう。)を備えたものでなければならない。
2 前項の燃焼安全装置は、燃焼の状態等に係る異常があつたことによる燃料供給の遮断が起こつた場合
に、手動による操作をしない限り燃料の供給を再開できないものでなければならない。
第五条 容器は、最高圧力に達すると直ちに作用する安全弁等を備えたものでなければならない。
2 引火性若しくは有毒性の蒸気を発生し、又は引火性若しくは有毒性の気体を保有する容器にあつては、
安全弁等を密閉式の構造のものとし、又は安全弁等から吹き出した蒸気若しくは気体を燃焼し、吸収す
る等により安全に処理できる構造のものとしなければならない。
(表示)
第六条 簡易ボイラー及び容器は、次の事項を記載した銘板が取り付けられているものでなければならな
い。
一 製造者名
二 製造年月
三 最高圧力
四 簡易ボイラーにあつては、令第一条第三号イに規定する伝熱面積
五 容器にあつては、内容積
六 簡易ボイラーのうち、令第一条第三号ホに掲げる木質バイオマス温水ボイラー(同号ニに掲げる温
水ボイラー並びに同号ヘ及びトに掲げる貫流ボイラーを除く。)にあつては、最高使用温度
七 簡易ボイラーのうち、令第一条第三号ニ及びホに掲げる木質バイオマス温水ボイラー(ゲージ圧力
〇・一メガパスカル以下で、かつ、伝熱面積四平方メートル以下のものを除く。)にあつては、燃料
の種類
附 則
1 この告示は、昭和五十年十月一日から適用する。
2 第一条から第三条までの規定は、昭和五十年十月一日において現に製造している簡易ボイラー及び容
器については、適用しない。
附 則(令和四・二・一八 厚生労働省告示第四一号)
この告示は、令和四年三月一日から施行する。
関連通達
昭和50年12月16日 基発第743号