特殊健康診断の実施及びその結果に基づく健康管理について |
改正履歴
(注:本通達は、特定化学物質等障害予防規則制定以前のものであり、本通達中の健康診断項目には、現
在では特定化学物質等障害予防規則の定めるところによっているものもある。)
特殊健康診断及びその結果に基づく健康管理については、昭和31年5月18日付け基発第308号「特
殊健康診断指導指針について」、昭和38年8月19日付基発第939号「健康診断結果にもとづく健康管理
について」をはじめ、数次にわたり、通達し、その実施方について指導してきたところであるが、その後
の調査研究の成果等を検討した結果、今般、健康診断対象業務、健康診断項目、健康管理区分等を下記の
とおり、改正したので、関係事業場、健康診断実施機関等に対し、これを周知する等特殊健康診断が適切
に実施されるよう指導されたい。
なお、下記のうち、健康診断対象業務「12」、「17」、「28」、「30」、「31」については、それぞれ、
昭和45年2月16日付け基発第93号、昭和45年6月15日付け基発第448号、昭和45年3月28日付け基発第257
号−1、昭和45年2月28日付け基発第134号、昭和45年1月7日付け基発第2号の通達で指示したものと
同内容である。
記
1 健康診断対象業務について
1 「12 二硫化炭素を取り扱う業務又はそのガスを発散する場所における業務」のうち、(ロ)及び(ハ)
を一括して、
ロ 人絹、スフ及びセロファンを製造する工程において、ビスコース液の生成及び三過並びに人絹、ス
フの紡糸、セロファンの製膜を行なう場所における作業、ビスコース液又は凝固液により汚染された
装置、器具等を整備する作業及び硫化溶解器、熟成タンク、抽出タンク等の内部における作業
に改める。
2 「16 脂肪族の塩化又は臭化炭化水素を取り扱う業務又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散
する場所における業務」に、
ト 臭化メチルを製造する作業
を追加する。
3 「17 五塩化石炭酸を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務」
を、
「17 五塩化石炭酸(そのナトリウム塩を含む。以下同じ。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若
しくは粉じんを発散する場所における業務」
に改め、(ロ)を
(ロ) 五塩化石炭酸を用いて行なう木材防ばい作業
に改める。
4 第27号の次に次のように追加する。
28 フタロジニトリル(オルトフタロジニトリル)を取り扱う業務又はその粉じんを発散する場所にお
ける業務
(イ) フタロジニトリルを製造する工程において、遠心分離機により脱水したフタロジニトリルを搬
送し、又は一時ためておく作業、遠心分離機により脱水したフタロジニトリルを乾燥装置に投入
する作業、フタロジニトリルの粉末を袋詰めし、又はその袋を運搬する作業、フタロジニトリル
製造装置及び局所排気装置の整備、修理又は清掃を行なう作業、フタロジニトリルにより汚染さ
れた場所を清掃する作業及びフタロジニトリルの粉じんが飛散するおそれのある空容器を取り扱
う作業
29 カドミウム又はその化合物の蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務
(イ) カドミウムを精錬する場所における作業
(ロ) カドミウムを加工する作業
(ハ) カドミウム電池を製造する作業
(ニ) カドミウム化合物を製造する作業
(ホ) カドミウム合金を製造し、又は加工する作業
(ヘ) 合成樹脂、塗料、顔料等を製造する工程において、カドミウム化合物を秤量し、混合し、ふる
い分けし、投入し、又は錬粉する作業
(ト) カドミウム鍍金(めつき)をする場所における作業及びカドミウム鍍金(めつき)製品を加工する
作業
(チ) カドミウム又はその化合物が付着し、又は塗布された器具、装置等を加熱修理する作業
(リ) カドミウム又はカドミウムを含む化合物若しくは合金を分析試験し、又はこれらを用いて研究
する業務
30 チェンソー等使用による身体に著しい振動を与える業務
チェンソー、刈払機又は植穴掘機を使用する作業
31 米杉、ネズコ、リョウブ又はラワンの粉じん等を発散する場所における業務
(イ) 製材作業
(ロ) 製材された材(板材)についての仕わけ、結束又は運搬の作業
(ハ) 製材された材(板材)についてのかんなかけ、穴あけ、ミゾ掘り、ホゾとり等の加工の作業
(ニ) 作業場内の清掃又は木材くず等の整理の作業
2 健康診断項目、健康管理区分等について
別表のとおりとする。