別表
健康診断対象業務番号 | 健康診断 |
健康診断 |
健康管理区分 |
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対象業務 |
第1次健康診断項目 | 第2次健康診断対象者基準 | 第2次健康診断項目 | 管理A |
管理B |
管理C |
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12 |
二硫化炭素を取り扱う業務又はそのガスを発散する場所における業務 | 1
頭痛、頭重、不眠、めまい、焦そう感、下肢のけん怠又はしびれ感、食欲不振等、胃の異常症状、眼のいたみ、神経痛等の自覚症状の有無 2 ロンベルグ症候、足クローヌス又は手指の振せんの有無 3 全血比重、血色素量、ヘマトクリット値又は赤血球数 4 尿中のウロビリノーゲン、蛋白及び糖の有無 |
次の各号の一に該当した場合。ただし、医師が第1次健康診断結果の総合判定において、第2次健康診断を必要としないと認めた場合は、この限りでない。 1 自覚症状に異常がある。 2 ロンベルグ症候、足クローヌス又は手指の振せんがある。 3 全血比重、血色素量、ヘマトクリット値又は赤血球数に異常がある。 4 尿中のウロビリノーゲン、蛋白又は糖が陽性である。 |
1
点状角膜炎の有無(眼の症状を訴えた者に限る。) 2 糖尿病性初期網膜症に酷似した眼底の微細動脈瘤又は点状出血の検査 3 尿沈渣若しくは濃縮試験又はPSP試験による腎機能検査(尿中蛋白陽性者に限る。) 4 上記のほか、必要に応じ、労災認定基準に掲げる検査 |
次の各号のすべてを満した場合 1 自覚症状がない 2 ロンベルグ症候、足クローヌス又は手指の振せんがない。 3 全血比重、血色素量、ヘマトクリット値又は赤血球数の検査の結果異常がない。 4 尿中のウロビリノーゲン、蛋白及び糖が陰性である。 |
次の各号の一に該当する場合 1 管理Aに該当しないが、医師の総合判定において、第2次健康診断を必要としないと認められる場合 2 第2次健康診断の結果管理Cにに該当しないと認められる場合 |
次の各号の一に該当する場合 1 眼底における微細動脈瘤又は点状出血の所見を伴った腎障害がある場合 2 労災認定基準に合致する場合 |
16 |
脂肪族の塩化又は臭化炭化水素を取り扱う業務、又はそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 | 頭痛、めまい、階段が昇りにくい、手のしびれ、眼がかすむ、複視、物忘れ、悪心、嘔吐、歩行失調、発語異常、手指の振せん、間代性けいれん、てんかん様発作、皮ふの変化等の自他覚症状の有無 | 自他覚症状のある場合。ただし、医師が第1次健康診断の結果の総合判定において第2次健康診断を必要としないと認めた場合は、この限りでない。 | 1 職歴調査 2 視覚、視野検査、運動神経検査、精神障害検査等の精神神経症状の検査 3 その他医師の必要と認める検査 |
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17 |
五塩化石炭酸(そのナトリウム塩を含む。)を取り扱う業務又はそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 | 1
つかれやすい、全身倦怠感、頭痛、めまい、食欲不振、はき気等の胃の症状、甘味嗜好、のどのいらいら又はいたみ、せき、たん、多汗、心悸亢進、発熱、眼のいたみ、皮ふのかゆみ又はかぶれ等の自覚症状の有無 2 皮ふ障害の有無 3 血圧降下の有無 4 尿中のウロビリノーゲン及び糖の有無 |
次の各号の一に該当した場合。ただし、医師が第1次健康診断の結果の総合判定において第2次健康診断を必要としないと認めた場合は、この限りでない。 1 自覚症状に異常がある。 2 皮ふ障害がある。 3 血圧降下がある。 4 尿中のウロビリノーゲン又は糖が陽性である。 |
1
胸部の理学的検査(呼吸器症状のある者に限る。) 2 胸部のX線直接撮影(呼吸器症状のある者に限る。) 3 肝機能検査 4 白血球数の検査 5 尿中の五塩化石炭酸(塩)の排泄量 |
次の各号のすべてを満した場合。 1 自覚症状がない。 2 皮ふに障害がない。 3 血圧が降下していない。 4 尿中のウロビリノーゲン及び糖が陰性である。 |
次の各号の一に該当する場合 1 管理Aに該当しないが、医師の総合判定において、第2次健康診断を必要としないと認められる場合 2 第2次健康診断の結果、管理Cに該当しないと認められる場合 |
次の各号の一に該当する場合 1 自覚症状がいくつか認められ、かつ、次の各号の一に該当する場合 (1) 気管支炎または肺炎が認められる。 (2) 肝機能に障害がある。 (3) 白血球数が正常でない。 (4) 血圧が明らかに低下している。 2 著名な皮ふ障害がある。 |
28 |
フタロジニトリル(オルトフタロジニトリル)を取り扱う業務又はその粉じんを発散する場所における業務 | 頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、てんかん様発作、倦怠感、手指の振せん、食欲不振、はき気、顔面蒼白その他神経系に関する自他覚症状の有無 | 自他覚症状のある者、ただし、医師が第1次健康診断の結果の総合判定において、第2次健康診断を必要としないと認めた場合は、この限りでない。 | 1
全血比重又は赤血球数 2 尿中のビリルビン又はウロビリノーゲンの有無(胃腸症状のある者に限る。) 3 尿中のフタル酸量(胃腸症状のある者に限る。) 4 肝機能検査(胃腸症状のある者に限る。) 5 脳波検査(てんかん発作等脳神経系の他覚所見を認める者に限る。) |
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29 |
カドミウム又はその化合物、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務 | 1
食欲不振、悪心、嘔吐、くり返し起る腹痛及び下痢、のどのいらいら、せき、たん、息切れ、鼻汁、鼻閉、鼻がかゆく、匂いがわかりにくい、体重減少等の自覚症状の有無 2 門歯、犬歯のカドミウム黄色環の有無 3 尿中の蛋白(トリクロル酢酸法又はスルホサルチル酸法)及び糖(テステープ法)の有無 |
次の各号の一に該当した場合 1 自覚症状があり医師が必要と認める場合 2 門歯、犬歯にカドミウム黄色環がある。 3 尿中の蛋白又は糖が陽性である。 4 過去に尿中のカドミウムの排泄量が50γ/以上だった場合(但し、その後の2回の検査の結果いずれも50γ/未満の場合を除く。) |
1
職歴及び作業状況の調査 2 尿中のカドミウムの排泄量 3 呼吸器に異常の疑がある場合には、胸部の理学的検査及び肺換気機能検査(レスピメーター法はバイテラー法) 4 尿中に蛋白が認められる場合には、尿沈渣、腎機能検査及び蛋白の定量(ビュレット法、セファーデックス法、メンブランクイルター法又は電気泳動法) 5 尿中に糖が認められる場合には、負荷時の血糖測定による腎性糖尿か否かの検査 |
臨床所見及び検査の結果、カドミウムによる明らかな異常を認めない場合 | 第2次健康診断の結果、管理Cに該当しないが、カドミウムによるか、又はカドミウムによる疑いのある異常所見がある場合 | 相当量のカドミウムを吸収し、又は摂取したと認められ、かつ次の各号の1に該当する場合 1 自覚症状がいくつかあり、かつ、尿中のカドミウムの排泄量の増加がみられる場合であって、次の各号の一に該当する場合 (1) 尿中低分子蛋白の著明な増加がある。 (2) 明らかな腎機能障害がある。 (3) 著しい呼吸機能障害がある。 (4) 腎性糖尿がある。 2 前号には該当しないが明らかな自他覚症状があり、それらのすべてがカドミウムによるものであると認められる場合 |
30 |
チェンソー等使用による身体に著しい振動を与える業務 | 1 職歴調査 2 問診、視診、触診による手指蒼白、しびれ、こわばり、疼痛、振せん、脱力感、冷感、爪の変化、指の変形、皮ふの異常、骨、関節の変形異常、上肢の運動障害、筋萎縮、圧痛等の自他覚症状の有無 3 触覚、痛覚の異常の有無 4 爪圧迫テスト 5 皮ふ温検査 6 血圧検査 7 握力検査 |
第1次健康診断の結果、医師が必要と認めた場合 | 1 末梢循環機能検査 2 末梢神経検査 3 運動機能検査 |
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31 |
米杉、ネズコ、リヨウブ又はラワンの粉じん等を発散する場所における業務 | 1
咽頭痛、咽頭部違和感、咳嗽、喀痰、喘鳴、息切れ、夜間における呼吸困難等の自覚症状の有無 2 前回の健康診断又は診療以後における気管支ぜん息様発作の発生状況についての問視診 3 眼、鼻、咽喉の粘膜のアレルギー性炎症等についての検査 4 胸部の理学的検査 5 接触性皮ふ炎、湿疹による皮ふの変化 |
第1次健康診断の結果、医師が必要と認めた場合 | 職歴及び作業調査のほかに次の各号について、医師が必要と認めた項目 1 胸部X線直接撮影 2 肺換気機能検査 3 喀痰及び血液中の好酸球数の検査 4 木材エキスによる皮内反応検査 |
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健康診断対象業務番号 | 対象業務 |
第1次健康診断項目 | 第2次健康診断対象者基準 | 第2次健康診断項目 | 管理A |
管理B |
管理C |
健康診断 |
健康診断 |
健康管理区分 |