安全衛生情報センター
建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成三十年厚生労働省 国土交通省 環境省告示第一号。以 下「登録規程」という。)の一部を次の表のように改正し、令和六年五月一日から適用する。ただし、こ の告示による改正後の登録規程第十六条第五項の規定による引渡しは、この告示の適用前においても、同 項の規定の例により行うことができる。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
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(帳簿の記載等) 第十六条 (略) 2 (略) 3 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関 は、第一項の帳簿(前項の規定による記録が 行われた同項のファイル又は光ディスク等を 含む。第五項において同じ。)を、建築物石 綿含有建材調査者講習事務の全部の廃止(登 録の取消し及び登録の失効を含む。)をする まで保存するものとする。 4 (略) 5 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関 は、建築物石綿含有建材調査者講習事務の全 部を廃止した場合(登録を取り消された場合 及び登録がその効力を失った場合を含む。) には、第一項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡 さなければならない。 |
(帳簿の記載等) 第十六条 (略) 2 (略) 3 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関 は、第一項の帳簿(前項の規定による記録が 行われた同項のファイル又は光ディスク等を 含む。)を、建築物石綿含有建材調査者講習 事務の全部を廃止するまで保存するものとす る。 4 (略) (新設) |