安全衛生情報センター
建築物石綿含有建材調査者講習登録規程 目次 第二章 建築物石綿含有建材調査者講習 (登録の申請) 第三条 前条第二項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、建築物石綿含有建材調査者 講習の実施に関する事務(以下「建築物石綿含有建材調査者講習事務」という。)を行おうとする者の 申請により行うものとする。 2 登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出するものと する。 一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 建築物石綿含有建材調査者講習事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 建築物石綿含有建材調査者講習事務を開始しようとする年月日 3 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。 一 申請者が個人である場合 イ 住民票の抄本又はこれに準ずべき書面 ロ 申請者の略歴を記載した書類 ハ 建築物石綿含有建材調査者講習事務を管理する者の氏名及び略歴を記載した書類 ニ 講義の講師が第五条第一項第三号イからホまでのいずれかに該当する者であることを証する書類 ホ 第七条第二項第二号ロに掲げる方法により建築物石綿含有建材調査者講習を行う場合(以下「実 地研修を行う場合」という。)にあっては、実地研修の講師が第五条第一項第四号イからハまでの いずれかに該当する者であることを証する書類 ヘ 講義の講師の担当する科目を記載した書類 ト 建築物石綿含有建材調査者講習の受講資格を記載した書類その他の建築物石綿含有建材調査者講 習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 チ 建築物石綿含有建材調査者講習事務以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及 び概要を記載した書類 リ 申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 ヌ その他参考となる事項を記載した書類 二 申請者が法人である場合 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 株主名簿又は社員名簿の写し ハ 申請に係る意思の決定を証する書類 ニ 役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社を いう。)にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類 ホ 前号ハからヌまでに定める書類 (欠格条項) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者が行う建築物石綿含有建材調査者講習は、登録を受けること ができない。 一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、労 働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百 三十七号)、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平 成十一年法律第八十一号)若しくは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第 百四号)又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、そ の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二 第十五条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三 法人であって、建築物石綿含有建材調査者講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当す る者があるもの (登録の要件等) 第五条 厚生労働大臣は、第三条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、 その登録をするものとする。 一 別表第一の第一欄に掲げる講義に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる科目について講義が行われ るものであること。 二 実地研修を行う場合にあっては、実地研修が第七条第二項第七号及び第八号の規定により行われる ものであること。 三 次のいずれかに該当する者が講義の講師として建築物石綿含有建材調査者講習事務(ハに該当する 者及び当該者と同等以上の知識及び経験を有する者(イ、ロ、ニ又はホに該当する者(ホに該当する者 にあっては、イ、ロ又はニに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者に限る。)を除く。)に あっては、一戸建て等建築物石綿含有建材調査に関する講義の実施に関する事務に限る。)に従事す るものであること。 イ 一般建築物石綿含有建材調査者 ロ 特定建築物石綿含有建材調査者 ハ 一戸建て等石綿含有建材調査者 ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校におい て建築学、医学、化学その他の建築物石綿含有建材調査者講習事務に関する科目を担当する教授若 しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあった者又は建築学、医学、化学その他の建築物 石綿含有建材調査者講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者 ホ イからニまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者 四 実地研修を行う場合にあっては、次のいずれかに該当する者が実地研修の講師として建築物石綿含 有建材調査者講習事務に従事するものであること。 イ 前号ロに該当する者 ロ 前号ニに該当する者 ハ イ又はロのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者 五 建築物石綿含有建材調査制限業種事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するも のでないこと。ただし、申請者が、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第八条に規定 する労働災害防止団体(第十六条の四第一項第三号において単に「労働災害防止団体」という。)であ る場合その他の建築物石綿含有建材調査者講習事務を公正に行うことができると認められる場合にお いては、この限りでない。 イ 申請者が株式会社である場合にあっては、建築物石綿含有建材調査制限業種事業者がその親法人 (会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第十六条の四第一項第三号イにおいて同 じ。)であること。 ロ 申請者の役員に占める建築物石綿含有建材調査制限業種事業者の役員又は職員(過去二年間に建 築物石綿含有建材調査制限業種事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超 えていること。 ハ 申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が建築物石綿含有建材調査制限業種事業者 の役員又は職員(過去二年間に建築物石綿含有建材調査制限業種事業者の役員又は職員であった者 を含む。)であること。 六 建築物石綿含有建材調査者講習事務を管理する者が置かれていること。 2 登録は、建築物石綿含有建材調査者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 建築物石綿含有建材調査者講習事務を行う者(以下「建築物石綿含有建材調査者講習実施機関」と いう。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 建築物石綿含有建材調査者講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四 建築物石綿含有建材調査者講習事務を開始する年月日 (登録の更新) 第六条 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 (建築物石綿含有建材調査者講習事務の実施) 第七条 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次に 掲げる事項を記載した建築物石綿含有建材調査者講習の実施に関する計画を作成し、これに従って建築 物石綿含有建材調査者講習事務を行うものとする。 一 建築物石綿含有建材調査者講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項 二 建築物石綿含有建材調査者講習の講師の氏名 2 建築物石綿含有建材調査者講習事務は、公正に、かつ、第五条第一項第三号及び第四号に掲げる要件 並びに次に掲げる基準に適合する方法により行うものとする。 一 建築物石綿含有建材調査者講習を毎事業年度一回以上行うこと。 二 建築物石綿含有建材調査者講習を次に掲げるいずれかの方法により行うこと。 イ 講義及び筆記試験による修了考査を行う方法 ロ 講義及び実地研修並びに筆記試験による修了考査及び口述試験による修了考査を行う方法 三 次のいずれかに該当する者であることを講義の受講資格とすること。 イ 労働安全衛生法別表第十八第二十三号に掲げる石綿作業主任者技能講習を修了した者 ロ 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当す る課程を修めて卒業した後、建築に関して二年以上の実務の経験を有する者 ハ 学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の 前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程(夜間において授業 を行うものを除く。)を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した 後。ニにおいて同じ。)、建築に関して三年以上の実務の経験を有する者 ニ 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校におい て、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、建築に関して四年以上 の実務の経験を有する者(ハに該当する者を除く。) ホ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当 する課程を修めて卒業した後、建築に関して七年以上の実務の経験を有する者 ヘ 建築に関して十一年以上の実務の経験を有する者 ト 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)による改正前の労働安全衛生 法(第十六条の六第二項第三号トにおいて「旧安衛法」という。)別表第十八第二十二号に掲げる特 定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者で、建築物石綿含有建材調査に関して五年以上の実 務の経験を有する者 チ 建築行政に関して二年以上の実務の経験を有する者 リ 環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る。)に関して二年以上の実務の経験を有する者 ヌ 労働安全衛生法第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業安全 専門官若しくは労働衛生専門官であった者 ル 労働基準監督官として二年以上その職務に従事した経験を有する者 ヲ ロからルまでのいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有する者 四 実地研修を行う場合にあっては、次のいずれかに該当する者であることを実地研修の受講資格とす ること。 イ 一般建築物石綿含有建材調査者(前号イに該当する者にあっては、一般建築物石綿含有建材調査 者として、建築物石綿含有建材調査に関して二年以上の実務の経験を有する者) ロ 前号イに該当する者で、建築物石綿含有建材調査に関して五年以上の実務の経験を有する者 ハ 前号ロからヲまでのいずれかに該当する者 五 講義は、別表第一の第一欄に掲げる講義の区分ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる科目に応じ、 それぞれ同表の第三欄に掲げる内容について、それぞれ同表の第四欄に掲げる時間以上行うこと。た だし、第三号イに該当する者については、建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1の科目を、工 作物石綿事前調査者講習の講義を受講した者(その受講開始日の属する年度の末日から起算して二年 を経過するまでの者に限る。)及び工作物石綿事前調査者については、建築物石綿含有建材調査に関 する基礎知識1及び2並びに建築物石綿含有建材調査報告書の作成の科目を免除することができる。 六 講義は、別表第一の第二欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる内容を含む適切な 教材を用いて行うこと。 七 実地研修を行う場合にあっては、当該実地研修を受講者の講義の内容への理解を一層深めることが できるものとすること。 八 実地研修を行う場合にあっては、当該実地研修を安全管理を行う者を配置し事故防止に十分配慮し て行うこと。 九 講義の講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。 十 実地研修を行う場合にあっては、実地研修の講師は、実地研修の内容に関する受講者の質問に対し、 実地研修中に適切に応答すること。 十一 修了考査は、筆記試験によるものは講義を行った後に、口述試験によるものは実地研修を行った 後に行い、建築物石綿含有建材調査を行うために必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定でき るものとすること。 十二 建築物石綿含有建材調査者講習を実施する日時、場所その他の建築物石綿含有建材調査者講習の 実施に関し必要な事項を公示すること。 十三 不正な受講を防止するための措置を講じること。 十四 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。 十五 新たに終了考査に合格した者(筆記試験による修了考査に合格しなかった者を除く。第十六条第 一項第五号において同じ。)に対し、建築物石綿含有建材調査者講習の終了後、その事実を証する書 類(以下「建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書」という。)を交付すること。 十六 講義を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格しなかった者に対し、その申請により、講 義を受講したことを証する書類を交付すること。 十七 一般建築物石綿含有建材調査者については、第二号ロに掲げる方法により行う建築物石綿含有建 材調査者講習の講義を受講し、かつ、筆記試験による修了考査に合格した者とみなすこと。 十八 建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講した者(一般建築物石綿含有建材調査者を除く。)に ついては、その受講開始日の属する年度の末日から起算して二年を経過する日までの間に実施される 建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講した者とみなすこと。 十九 一戸建て等建築物石綿含有建材調査に関する講義を受講した者については、その受講開始日の属 する年度の末日から起算して二年を経過する日までの間に実施される一戸建て等建築物石綿含有建材 調査に関する講義を受講した者とみなすこと。 3 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度 にあっては、その登録を受けた後遅滞なく)、第一項の規定により作成した計画を厚生労働大臣に届け 出るものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。 4 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、 変更後の計画に変更した事項を記載した書類を添えて厚生労働大臣に届け出るものとする。 5 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、毎事業年度経過後一月以内に、次に掲げる事項を記載し た書類を厚生労働大臣に提出するものとする。 一 当該事業年度の期間 二 当該事業年度に実施した建築物石綿含有建材調査者講習の実施期日、実施場所、受講者数及び修了 者数 (定期講習) 第八条 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿 含有建材調査者又は一戸建て等石綿含有建材調査者に対して、建築物石綿含有建材調査に必要な知識 及び技能の維持向上を図るための講習を定期的に実施することができる。 (登録事項の変更の届出) 第九条 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、第五条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を 変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出るも のとする。 (建築物石綿含有建材調査者講習事務規程) 第十条 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した建築物石綿含有建材調査 者講習事務に関する規程を定め、建築物石綿含有建材調査者講習事務の開始前に、厚生労働大臣に届け 出るものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 建築物石綿含有建材調査者講習事務を行う時間及び休日に関する事項 二 建築物石綿含有建材調査者講習事務を行う事務所及び建築物石綿含有建材調査者講習の実施場所に 関する事項 三 建築物石綿含有建材調査者講習の受講の申込みに関する事項 四 建築物石綿含有建材調査者講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項 五 建築物石綿含有建材調査者講習の日程、公示方法その他の建築物石綿含有建材調査者講習の実施の 方法に関する事項 六 実地研修を行う場合にあっては、実地研修における事故防止対策に関する事項 七 修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項 八 終了した建築物石綿含有建材調査者講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関 する事項 九 建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項 十 講義を受講したことを証する書類の交付及び再交付に関する事項 十一 建築物石綿含有建材調査者講習事務に関する秘密の保持に関する事項 十二 建築物石綿含有建材調査者講習事務に関する公正の確保に関する事項 十三 不正受講者の処分に関する事項 十四 第十六条第一項の帳簿その他の建築物石綿含有建材調査者講習事務に関する書類の管理に関する 事項 十五 その他建築物石綿含有建材調査者講習事務に関し必要な事項 2 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、 変更後の規程に変更事項を記載した書類を添えて厚生労働大臣に提出するものとする。 (建築物石綿含有建材調査者講習事務の休廃止) 第十一条 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、建築物石綿含有建材調査者講習事務の全部若しく は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労 働大臣に届け出るものとする。 一 休止し、又は廃止しようとする建築物石綿含有建材調査者講習の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間 三 休止又は廃止の理由 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第十二条 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財 産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電 子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされ ている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間 事務所に備えるものとする。 2 建築物石綿含有建材調査者講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、建築物石綿含有建材調 査者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又 は第四号の請求をするには、建築物石綿含有建材調査者講習実施機関の定めた費用を支払うものとする。 一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面 又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち建築物石綿含有 建材調査者講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付 の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電 子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使 用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの ロ 光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくこ とができる物(第十六条において「光ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記 録したものを交付する方法 3 前項第四号イ又はロに掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面 を作成することができるものでなければならない。 (適合勧告) 第十三条 厚生労働大臣は、建築物石綿含有建材調査者講習実施機関が第五条第一項各号のいずれかに 適合しなくなったと認めるときは、その建築物石綿含有建材調査者講習実施機関に対し、これらの規定 に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 (改善勧告) 第十四条 厚生労働大臣は、建築物石綿含有建材調査者講習実施機関が第七条第一項又は第二項の規定 に違反していると認めるときは、その建築物石綿含有建材調査者講習実施機関に対し、これらの規定に よる建築物石綿含有建材調査者講習事務を行うべきこと又は建築物石綿含有建材調査者講習事務の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 (登録の取消し等) 第十五条 厚生労働大臣は、建築物石綿含有建材調査者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当すると きは、当該建築物石綿含有建材調査者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて建 築物石綿含有建材調査者講習事務の全部又は一部の停止を指示することができる。この場合において、 厚生労働大臣は、あらかじめ国土交通大臣及び環境大臣にその旨を通知するものとする。 一 第四条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二 第七条、第九条から第十一条まで、第十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第十二条第二項の規定による請求を拒んだとき。 四 正当な理由がないのに前二条の規定による勧告に従わなかったとき。 五 正当な理由がないのに第十七条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報 告をしたとき。 六 不正の手段により登録を受けたとき。 2 国土交通大臣及び環境大臣は、建築物石綿含有建材調査者講習実施機関が前項各号のいずれかに該当 する事実があると認めたときは、厚生労働大臣にその事実を通知するものとする。 (帳簿の記載等) 第十六条 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えるものと する。 一 建築物石綿含有建材調査者講習の実施年月日 二 建築物石綿含有建材調査者講習の実施場所 三 講義及び実地研修を行った講師の氏名並びに当該講師が当該講義において担当した科目及びその時 間 四 受講者の氏名、生年月日及び住所 五 修了考査に合格した者にあっては、前号に掲げる事項のほか、建築物石綿含有建材調査者講習修了 証明書の交付年月日及び証明書番号 2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は光ディスク等に記録され、必要に応 じ建築物石綿含有建材調査者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示 されるときは、当該記録をもって同項の帳簿への記載に代えることができる。 3 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、第一項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項の ファイル又は光ディスク等を含む。第五項において同じ。)を、建築物石綿含有建材調査者講習事務の 全部の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)をするまで保存するものとする。 4 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、建築物石綿含有建材調査者講習 を実施した日から三年間保存するものとする。 一 講習の受講申込書及び添付書類 二 講義に用いた教材及び実地研修に関する書類 三 終了した修了考査の問題、答案用紙及び採点に関する資料 5 建築物石綿含有建材調査者講習実施機関は、建築物石綿含有建材調査者講習事務の全部を廃止した場 合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失った場合を含む。)には、第一項の帳簿を厚生労働 大臣に引き渡さなければならない。