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ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程

改正履歴

  ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第百二十四条の規定に基づき、ボ
イラー据付工事作業主任者技能講習、ボイラー取扱技能講習及び第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
 ボイラすえつけ工事作業主任者講習、ボイラ取扱講習及びボイラ整備講習規程(昭和四十六年労働省告
示第三十五号)は、昭和四十七年九月三十日限り廃止する。

   ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一
  種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程
   <編注:平成一八・厚生労働省告示第三七号による改正により>

第一章  ボイラー取扱技能講習(第一条−第四条)
第二章  化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(第五条−第七条)
第三章  普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(第八条−第九条)
附則