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受講の免除を受けることができる者 講習科目
  第一条第一号、第三号及び第五号に掲げる者


  職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる建設科又はさく井科の訓練(旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの、訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者
作業の方法に関する知識

工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる建設科、土木科又はさく井科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者

作業の方法に関する知識

工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識

作業者に対する教育等に関する知識

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する土木施工管理技術検定に合格した者 作業の方法に関する知識

工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識