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改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六ずい道等の掘削等作業
主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程を次
のように定める。
ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程
(受講資格)
第一条 労働安全衛生規則別表第六ずい道等の掘削等作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の厚生
労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者で、当該各号に該当するに至つた後二年以上ずい道等の掘
削等の作業に従事した経験を有するものとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)
による大学を含む。以下同じ。)、高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に
よる専門学校を含む。以下同じ。)、高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による
中等学校を含む。)又は中等教育学校において採鉱に関する学科を専攻して卒業した者(当該学科を
専攻して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業
訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の
欄に定める土木系土木施工科の訓練を修了した者
三 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開
発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能
力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」
という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第三
の訓練科の欄に掲げる採鉱科又は土木科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律
第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓
練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改
正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)
を修了した者(土木科の訓練を修了した者にあつては、当該訓練においてトンネルについての技能を
専攻した者に限る。)
四 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改
正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令に
よる改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正
前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げる採鉱科若
しくは土木科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のう
ち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる採鉱科若しくは土木科の訓練を修了した者(採鉱科の
訓練の例により行われる訓練を修了した者及び採鉱科の訓練を修了した者にあつては、これらの訓練
において掘進又は支柱作業についての技能を専攻した者に限り、土木科の訓練の例により行われる訓
練を修了した者及び土木科の訓練を修了した者にあつてはこれらの訓練においてトンネルについての
技能を専攻した者に限る。)
(講師)
第二条 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それ
ぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
(講習科目の範囲及び時間)
第三条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
て同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。(表)
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
(講習科目の受講の一部免除)
第四条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該講習科目の受講
の免除を受けることができる。(表)
(修了試験)
第五条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。
2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験又は口述試験によつて行う。
3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定める
ところによる。
附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
労働局長に対してされている行為とみなす。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
附 則 (令和二・六・一五 厚生労働省告示第二三五号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。