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一 第一条第三号及び第四号に掲げる者 |
作業の方法に関する知識 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 |
二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる土木科の訓練又は旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である能力再開発訓練のうち旧能開法規則別表第七の訓練科の欄に掲げる採鉱科若しくは土木科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者(採鉱科の訓練を修了した者にあつては当該訓練において掘進又は支柱作業についての技能を専攻した者に限り、土木科の訓練を修了した者にあつては当該訓練においてトンネルについての技能を専攻した者に限る。) | |
職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる土木科又は旧能開法第二十八条第一項に規定する旧能開法規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる採鉱科の職種に係る職業訓練指導員の免許を受けた者 |
作業の方法に関する知識 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 作業者に対する教育等に関する知識 |