講習科目 | 範 囲 | 講習時間 | |||
有機溶剤作業主任者技能講習 | 鉛作業主任者技能講習 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習をいう。以下同じ。)を除く。) | 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習 | ||
健康障害及びその予防措置に関する知識 | 有機溶剤による健康障害の病理、症状、予防方法及び応急措置 | 鉛中毒の病理、症状、予防方法及び応急措置 | 特定化学物質による健康障害及び四アルキル鉛中毒の病理、症状、予防方法及び応急措置 | 溶接ヒュームによる健康障害の病理、症状、予防方法及び応急措置 | 四時間(鉛作業主任者技能講習にあっては三時間、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習にあっては一時間) |
作業環境の改善方法に関する知識 | 有機溶剤の性質 有機溶剤の製造及び取扱いに係る器具その他の設備の管理 作業環境の評価及び改善の方法 |
鉛の性質 鉛に係る設備の管理 作業環境の評価及び改善の方法 |
特定化学物質及び四アルキル鉛の性質 特定化学物質の製造又は取扱い及び四アルキル鉛等業務に係る器具その他の設備の管理 作業環境の評価及び改善の方法 | 溶接ヒュームの性質 金属アーク溶接等作業(金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業をいう。以下同じ。)に係る器具その他の設備の管理 作業環境の評価及び改善の方法 | 四時間(鉛作業主任者技能講習にあっては三時間、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習にあっては二時間) |
保護具に関する知識 | 有機溶剤の製造又は取扱いに係る保護具の種類、性能、使用方法及び管理 | 鉛に係る保護具の種類、性能、使用方法及び管理 | 特定化学物質の製造又は取扱い及び四アルキル鉛等業務に係る保護具の種類、性能、使用方法及び管理 | 金属アーク溶接等作業に係る保護具の種類、性能、使用方法及び管理 | 二時間(鉛作業主任者技能講習にあっては一時間) |
関係法令 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)中の関係条項 有機溶剤中毒予防規則 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項 鉛中毒予防規則 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項 特定化学物質障害予防規則 四アルキル鉛中毒予防規則 | 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項 特定化学物質障害予防規則 | 二時間(鉛作業主任者技能講習にあっては三時間、金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習にあっては一時間) |