安全衛生情報センター
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十七条及びクレーン等安全規則(昭和四十七 年労働省令第三十四号)第二百四十三条の規定に基づき、揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習 及び移動式クレーン運転実技教習規程(昭和四十七年労働省告示第九十九号)の一部を次の表のように改正 し、令和五年四月一日から適用する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
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(教習科目の範囲及び時間) 第一条 (略) 2 (略) 3 第一項の教習科目のうち、揚貨装置の基 本運転及び揚貨装置の応用運転については、 一回の運転時間が三十分以上六十分以下の ものを一日一回又は二回行うものとする。 (修了試験) 第二条 揚貨装置運転実技教習においては、 修了試験を行うものとする。 2 (略) |
(教習科目の範囲及び時間) 第一条 (略) 2 (略) 3 第一項の教習科目のうち、揚貨装置の基本 運転については一回の運転時間が三十分以上 六十分以下のものを一日一回行なうこととし、 揚貨装置の応用運転については一回の運転時 間が三十分以上六十分以下のものを一日一回 又は二回行なうこととする。 (修了試験) 第二条 揚貨装置運転実技教習においては、 修了試験を行なうものとする。 2 (略) |