揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程 |
改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第七十七条及びクレーン等安全規則(昭和四十
七年労働省令第三十四号)第二百四十三条の規定に基づき、揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教
習、移動式クレーン運転実技教習及びデリツク運転実技教習規程<編注:平一八 厚生労働省告示第二九
号により改称>を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程
(教習科目の範囲及び時間)
第一条 揚貨装置運転実技教習は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げ
る範囲について下欄に掲げる教習時間により行うものとする。
教習科目 |
範囲 |
教習時間 |
揚貨装置の基本運転 |
一 空運転で基本操作を行うこと。
二 質量の確認、荷のつり上げ、定められた経路による運搬、定位置への卸し等を行うこと。 |
四時間 |
揚貨装置の応用運転 |
各種の荷姿の荷をつつて運転を行うこと。 |
四時間 |
揚貨装置の合図の基本作業 |
呼び出し、荷のつり上げ、荷の卸し、荷の水平移動等の合図を行うこと。 |
一時間 |
2 前項の教習科目のうち、揚貨装置の基本運転及び揚貨装置の応用運転については当該教習を受ける者
一人を一単位とし、揚貨装置の合図の基本作業については当該教習を受ける者十人以内を一単位として
行うものとする。
3 第一項の教習科目のうち、揚貨装置の基本運転及び揚貨装置の応用運転については、一回の運転時間
が三十分以上六十分以下のものを一日一回又は二回行うものとする。
(修了試験)
第二条 揚貨装置運転実技教習においては、修了試験を行うものとする。
2 前項の修了試験は、揚貨装置の応用運転、揚貨装置の運転のための合図について、労働安全衛生法及
びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第二十一条
第五号ニの技能検査員が行うものとする。
(細目)
第三条 前条に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の
定めるところによるものとする。
(クレーン運転実技教習)
第四条 前三条の規定は、クレーン運転実技教習について準用する。この場合において、第一条及び第二
条中「揚貨装置」とあるのは、「クレーン」と、第一条の表揚貨装置の基本運転の項中「四時間」とあ
るのは、「四時間(床上運転式クレーンを用いて行う場合にあっては、二時間)」と読み替えるものと
する。
(移動式クレーン運転実技教習)
第五条 第一条から第三条までの規定は、移動式クレーン運転実技教習について準用する。この場合にお
いて、第一条及び第二条中「揚貨装置」とあるのは「移動式クレーン」と読み替えるものとする。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。