労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程及び木材加工用機械作業主任者技能講習規程の一部を改正する告示

 職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第五十二号)及び職業
能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第四十五号)の施行に伴い、
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び労働安全コンサルタント及び労働衛
生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第二条第八号の規定に基づき、労働安全コンサルタ
ント及び労働衛生コンサルタント規程及び木材加工用機械作業主任者技能講習規程の一部を改正する告示
を次のように定め、公布の日から適用する。

   労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程及び木材加工用機械作業主任者
   技能講習規程の一部を改正する告示

  (労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部改正)
第一条 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号)
 の一部を次のように改正する。
  次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規
 定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線
 を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応する
 ものを掲げていないものは、これを削る。
改正後 改正前
   附 則
  第一条第五号の規定は、職業能力開発促進法
施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政
令第三百三十五号)による改正前の職業能力開
発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十
八号)別表第一に掲げる金属研磨仕上げ、製材
のこ目立て若しくはコンクリート積みブロツク
施工職業能力開発促進法施行令の一部を改正
する政令(平成二十五年政令第三十四号)による
改正前の職業能力開発促進法施行令別表第一に
掲げる木工機械整備又は職業能力開発促進法施
行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第
四百二十四号)による改正前の職業能力開発促進
法施行令別表第一に掲げる複写機組立てについ
ても、当分の間、適用する。
 別表(第一条関係)
  (略) 
  (削る) 
  (略) 
   附 則
  第一条第五号の規定は、職業能力開発促進法
施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政
令第三百三十五号)による改正前の職業能力開
発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十
八号)別表第一に掲げる金属研磨仕上げ、製材
のこ目立て若しくはコンクリート積みブロツク
施工又は職業能力開発促進法施行令の一部を改
正する政令(平成二十五年政令第三十四号)によ
る改正前の職業能力開発促進法施行令別表第一
に掲げる木工機械整備についても、当分の間、
適用する。



 別表(第一条関係)
  (略)
 複写機組立て
 (略)
  (木材加工用機械作業主任者技能講習規程の一部改正)
第二条 木材加工用機械作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百号)の一部を次のように改
  正する。
   次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規
 定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 改正前
  (講習科目の受講の一部免除) 
第四条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞ
 れ同表の下欄に掲げる講習科目について当
 該講習科目の受講の免除を受けることがで
 きる。
受講の免除を受けることができる者 講習科目
一  (略)
二  (略)
三 職業能力開発促進法施
 行規則別表第十一の三の
 三に掲げる検定職種のう
 ち、機械木工、家具製作、
 建具製作又は建築大工に
 係る一級又は二級の技能
 検定に合格した者(機械木
 工に係る一級又は二級の
 技能検定に合格した者に
 あつては当該合格した技
 能検定の実技試験におい
 て木工機械整備作業を試
 験科目として選択した者
 に限り、家具製作に係る
 一級又は二級の技能検定
 に合格した者にあつては
 当該合格した技能検定の
 実技試験において家具手
 加工作業を試験科目とし
 て選択した者に限り、建
 具製作に係る一級又は二
 級の技能検定に合格した
 者にあつては当該合格し
 た技能検定の実技試験に
 おいて木製建具手加工作
 業を試験科目として選択
 した者に限る。)
四  (略)
作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
作業の方法に関する知識
    (略)   (略)
   附 則
 第四条の規定の適用については、当分の間、
第四条の表受講の免除を受けることができる
者の欄第三号中「機械木工、家具製作、建具
製作」とあるのは「機械木工、職業訓練法施
行令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令
第百八十五号)による改正前の職業訓練法施行
令別表に掲げる木工機械調整若しくは職業能
力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平
成二十五年政令第三十四号)による改正前の職
業能力開発促進法施行令(以下「旧能開法政令」
という。)別表に掲げる木工機械整備、職業能
力開発促進法施行規則の一部を改正する省令
(平成二十九年厚生労働省令第四十五号)による
改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第十
一の三の三に掲げる木型製作又は家具製作、建
具製作若しくは職業訓練法施行令の一部を改正
する政令(昭和五十七年政令第二百二十一号)に
よる改正前の職業訓練法施行令別表に掲げる木
工」と、「木工機械整備作業」とあるのは「木
工機械整備作業を試験科目として選択した者に
限り、旧能開法施行令別表に掲げる木工機械整
備に係る一級又は二級の技能検定に合格した者
にあつては当該合格した技能検定の実技試験に
おいて木工機械調整作業」と、「木製建具手加
工作業」とあるのは、「木製建具手加工作業又
は職業能力開発促進法施行規則の一部を改正す
る省令(平成十年労働省令第二号)による改正前
の職業能力開発促進法施行規則別表第十二又は
第十三に掲げる木製建具製作作業」と読み替え
るものとする。
  (講習科目の受講の一部免除)
第四条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞ
 れ同表の下欄に掲げる講習科目について当
 該講習科目の受講の免除を受けることがで
 きる。
受講の免除を受けることができる者 講習科目
一 (略)
二 (略)
三 職業能力開発促進法施
 行規則別表第十一の三の
 三に掲げる検定職種のう
 ち、機械木工、木型製作、
 家具製作、建具製作又は
 建築大工に係る一級又は
 二級の技能検定に合格し
 た者(機械木工に係る一級
 又は二級の技能検定に合
 格した者にあつては当該
 合格した技能検定の実技
 試験において木工機械整
 備作業を試験科目として
 選択した者に限り、家具
 製作に係る一級又は二級
 の技能検定に合格した者
 にあつては当該合格した
 技能検定の実技試験にお
 いて家具手加工作業を試
 験科目として選択した者
 に限り、建具製作に係る
 一級又は二級の技能検定
 に合格した者にあつては
 当該合格した技能検定の
 実技試験において木製建
 具手加工作業を試験科目
 として選択した者に限る。)
四  (略)
作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
作業の方法に関する知識
    (略)   (略)
   附 則
 第四条の規定の適用については、当分の間、
第四条の表受講の免除を受けることができる
者の欄第三号中「機械木工、木型製作、家具
製作、建具製作」とあるのは「機械木工、職
業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和五
十八年政令第百八十五号)による改正前の職業
訓練法施行令別表に掲げる木工機械調整若し
くは職業能力開発促進法施行令の一部を改正
する政令(平成二十五年政令第三十四号)によ
る改正前の職業能力開発促進法施行令(以下
「旧能開法政令」という。)別表に掲げる木工
機械整備、木型製作又は家具製作、建具製作
若しくは職業訓練法施行令の一部を改正する
政令(昭和五十七年政令第二百二十一号)によ
る改正前の職業訓練法施行令別表に掲げる木
工」と、「木工機械整備作業」とあるのは
「木工機械整備作業を試験科目として選択し
た者に限り、旧能開法施行令別表に掲げる木
工機械整備に係る一級又は二級の技能検定に
合格した者にあつては当該合格した技能検定
の実技試験において木工機械調整作業」と、
「木製建具手加工作業」とあるのは、「木製
建具手加工作業又は職業能力開発促進法施行
規則の一部を改正する省令(平成十年労働省令
第二号)による改正前の職業能力開発促進法施
行規則別表第十二又は第十三に掲げる木製建
具製作作業」と読み替えるものとする。
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