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改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六木材加工用機械作業主
任者技能講習の項受講資格の欄第二号の規定に基づき、木材加工用機械作業主任者技能講習規程を次のよ
うに定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
木材加工用機械作業主任者技能講習規程
(受講資格)
第一条 労働安全衛生規則別表第六木材加工用作業主任者技能講習の項受講資格の欄第二号の労働大臣が
定める者は、次の各号に掲げる者で当該訓練を修了した後二年以上木材加工用機械作業の業務に従事し
た経験を有するものとする。
一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業
訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の
欄に定める製材機械系製材機械整備科、建築施行系木造建築科、建築施工系枠組壁建築科、木材加工
系木工科又は木材加工系木型科の訓練を修了した者
二 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める専門課程又は同令第三十六条の二第二項に定める特定
専門課程の高度職業訓練のうち同令別表第六の訓練科の欄に定める居住システム系建築科、居住シス
テム系住居環境科又は居住システム系インテリア科の訓練を修了した者
三 職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開
発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能
力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号)による改正前の職業能力
開発促進法施行規則(以下「平成五年改正前の能開法規則」という。)別表第三の訓練科の欄に掲げ
る製材機械整備科、建築科、木工科、木型科、製材科又は合板製造科の訓練(職業訓練法の一部を改
正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第
十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十
三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓
練として行われたものを含む。)を修了した者
四 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正前の能開法規則別表第
三の二の訓練科の欄に掲げる建築科又は室内造形科の訓練(訓練法第十条の準則訓練である養成訓練
として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した
者
五 職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第八
の三(二)の表の訓練科の欄に掲げる建築指導科の訓練若しくは別表第九の二ハの表の専攻科の欄に掲
げる建築専攻の訓練、職業能力開発促進法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行
規則別表第八(三)の表の訓練科の欄に掲げる建築指導科の訓練、職業能力開発促進法施行規則の一部
を改正する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十一号)による改正前の職業能力開発促進法施行規
則別表第八(三)の表の訓練科の欄に掲げる建築システム工学科の訓練、職業能力開発促進法施行規則
の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施
行規則別表第八(三)の表の訓練科の欄に掲げる建築工学科若しくは造形工学科の訓練又は職業能力開
発促進法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年労働省令第十三号)による改正前の職業能力
開発促進法施行規則別表第八(三)の表の訓練科の欄に掲げる建築科若しくは木材加工科の訓練(旧訓
練法第八条第一項の指導員訓練として行われたものを含む。)を修了した者
六 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改
正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令に
よる改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正
前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げる製材機械
整備科、建築科、木工科、木型科、製材科若しくは合板製造科の訓練の例により行われる訓練を修了
した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる製材
機械整備科、建築科、木工科、木型科、製材科若しくは合板製造科の訓練を修了した者
(講師)
第二条 木材加工用機械作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第一号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、そ
れぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
(講習科目の範囲及び時間)
第三条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲について
同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。(表)
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
(講習科目の受講の一部免除)
第四条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該講習科目の受講
の免除を受けることができる。(表)
(修了試験)
第五条 技能講習においては、修了試験を行なうものとする。
2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験又は口述試験によつて行なう。
3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定める
ところによる。
附 則
第四条の規定の適用については、当分の間、第四条の表受講の免除を受けることができる者の欄第三号
中「機械木工、家具製作、建具製作」とあるのは「機械木工、職業訓練法施行令の一部を改正する政令
(昭和五十八年政令第百八十五号)による改正前の職業訓練法施行令別表に掲げる木工機械調整若しくは
職業能力開発促進法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第三十四号)による改正前の職業能
力開発促進法施行令(以下「旧能開法政令」という。)別表に掲げる木工機械整備、職業能力開発促進法
施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促
進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる木型製作又は家具製作、建具製作若しくは職業訓練法施行令の
一部を改正する政令(昭和五十七年政令第二百二十一号)による改正前の職業訓練法施行令別表に掲げる
木工」と、「木工機械整備作業」とあるのは「木工機械整備作業を試験科目として選択した者に限り、旧
能開法施行令別表に掲げる木工機械整備に係る一級又は二級の技能検定に合格した者にあつては当該合格
した技能検定の実技試験において木工機械調整作業」と、「木製建具手加工作業」とあるのは、「木製建
具手加工作業又は職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十年労働省令第二号)による
改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第十二又は第十三に掲げる木製建具製作作業」と読み替えるも
のとする。
附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
労働局長に対してされている行為とみなす。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
附 則 (平成二八・三・四 厚生労働省告示第四九号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。
附 則 (令和二・一二・一 厚生労働省告示第三七八号)
この告示は、職業能力開発促進法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改
正する省令(令和二年厚生労働省令第六十一号)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。