林業架線作業主任者免許規程の一部を改正する件

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第百十一号)の施行に伴い、及び労
働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第五第三号の表試験科目の免除を受けることがで
きる者の欄第二号の規定に基づき、林業架線作業主任者免許規程(昭和四十七年労働省告示第九十六号)の
一部を次のように改正し、平成二十四年八月一日から適用する。

 第一条の次に次の一条を加える。
  (試験科目の免除を受けることができる者)
第一条の二 安衛則別表第五第三号の表試験科目の免除を受けることができる者の欄第二号の厚生労働大
 臣が定める者は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校
 (職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改
 正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校及び職業能力開発促進法の一部を改正する法律
 (平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校を含む。)におい
 て長期課程(職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第
 二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)の規定による長期指
 導員訓練課程を含む。) の指導員訓練を修了した者とする。




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