労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十五条第三項の規定に基づき、労働安全衛生規則の
一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。

別表第五第二号試験科目の免除を受けることができる者の欄中 別表第四中ガス溶接作業主任者免許の項第一号ロからヘまでに掲げる者(へに掲げる者にあつては、一級の技能検定に合格した者に限る。)

一 別表第四ガス溶接作業主任者免許の項第一号ロからヘまでに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、一級の技能検定に合格した者に限る。)

二 その他厚生労働大臣が定める者

に改め、
同表第三号試験科目の免除を受けることができる者の欄中 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において力学に関する講座又は学科を修めて卒業した者

一 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において力学に関する講座又は学科を修めて卒業した者

二 その他厚生労働大臣が定める者

に改める。
   附 則
 この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。
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