労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)第二条第八号、
第十一条第十一号及び第十三条第二項の規定に基づき、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタン
ト規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号)の一部を次のように改正し、平成二十一年三月三十一日から適
用する。
第一条第五号中「一級」の下に「又は単一等級」を加える。
第三条中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号から第十一号までを二号ずつ繰り上げる。
第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項を削る。
第五条中「登録製造時等検査機関等に関する規則」を「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録
及び指定に関する省令」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第一条関係)
金属溶解
鋳造
鍛造
金属熱処理
粉末冶(や)金
機械加工
放電加工
金型製作
金属プレス加工
鉄工
建築板金
工場板金
アルミニウム陽極酸化処理
溶射
金属ばね製造
仕上げ
金属研磨仕上げ
切削工具研削
製材のこ目立て
機械検査
ダイカスト
機械保全
電子回路接続
電子機器組立て
電気機器組立て
半導体製品製造
プリント配線板製造
産業車両整備
複写機組立て
内燃機関組立て
空気圧装置組立て
油圧装置調整
建設機械整備
農業機械整備
木工機械整備
機械木工
プラスチツク成形
強化プラスチツク成形(筆記試験において積層成形法を試験科目として選択した者に限る。)
建築大工
とび
左官
ブロツク建築
コンクリート積みブロツク施工
配管
型枠施工
鉄筋施工
コンクリート圧送施工
ウエルポイント施工
化学分析
金属材料試験
産業洗浄