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ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件

改正履歴
 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第百一条第三号ホの規定に基づき、ボ
イラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号)の一部を次
のように改正し、平成二十一年三月三十一日から適用する。

 第一条の二第四号中「第五十四条第一項」を「第四十四条第一項」に改める。
 第三条中「第百一条第三号ニ」を「第百一条第三号ホ」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第
四号を第三号とする。
 第七条から第十条までを次のように改める。
第七条から第十条まで 削除
 様式第一号及び第二号を削る。