安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、東京電力福島第一原子力発電 所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針を次のとおり公表する。 1 名称 原子力施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針※ 2 趣旨 本指針は労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、平成23年3月11日に発生した東日本 大震災による東京電力福島第一原子力発電所における厚生労働大臣が指定する緊急作業(以下、「指定 緊急作業」という。)に従事し、又は従事した労働者を指定緊急作業又は放射線業務に従事させる事業 者が講ずるよう努めるべき当該者の健康の保持増進のための措置の適切かつ有効に実施を図るために、 制定するものである。 3 内容の閲覧 内容は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部健 康主務課において閲覧に供する。 ※編注:本指針は「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための 指針」として平成23年10月11日に公示されたが、平成27年8月31日健康保持増進のための指針公示第6号 により名称が「原子力施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針」に変更される とともに、その一部の改正が行われたものである。