労働安全衛生規則第二十四条の八の規定に基づく厚生労働大臣の定める研修 |
改正履歴
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第二十四条の七<現行=第二十四条の八>の規
定に基づき、厚生労働大臣の定める研修を次のように定める。
労働安全衛生規則第二十四条の八の規定に基づく厚生労働大臣の定める研修
労働安全衛生規則第二十四条の八の厚生労働大臣の定める研修は、次の各号に定めるところにより行わ
れる研修とする。
一 次に定める学科研修及び実技研修により行われるものであること。
イ 学科研修は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同
表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。(表)
ロ 実技研修は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同
表の下欄に掲げる時間以上行われるものであること。(表)
ハ 次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる科目について研修の免除を受けることができる
ものであること。(表)
二 前号の学科研修及び実技研修を適切に行うために必要な能力を有する講師により行われるものであ
ること。
三 前二号に定めるもののほか、研修の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定める
ところによるものであること。
附 則(平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号) (抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律八十八号)の施行の日(平成十三年一月
六日)から適用する。